憲法改正

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今回の記事は、憲法改正についての、

01 憲法改正とは?
02 憲法改正の手続
03 憲法改正の限界
・・・です。

01 憲法改正とは?

「憲法」は国の最高法規で、国家の基礎法・根本法ですので、高度の安定性が必要です。
そこで、日本国憲法では、その「憲法」の改正手続きを規定し、その改正の要件を厳しくしています。

これを、硬性憲法(こうせいけんぽう)といいます。

【硬性憲法】
改正手続が、法律制定の手続きより厳しい憲法のことをいいます。

02 憲法改正の手続

憲法96条(憲法改正の手続)
1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

憲法改正の手続きのながれは、

①国会による発議
各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要です。

②国民の承認(国民投票)
「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際行われる投票」において、その過半数の賛成が必要です。

③天皇による公布
憲法改正についての国民の承認を経たときは、天皇は、国民の名において憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布します。
・・・というながれになります。
憲法改正のながれ

憲法改正の発議には、「総議員の3分の2以上」の賛成が必要です。
❌出席議員の3分の2以上
⭕総議員の3分の2以上

03 憲法改正の限界

憲法は、憲法が保障する国民主権・基本的人権の尊重・平和主義などの基本原理があります。
その「基本原理」は、憲法改正手続によって、削除することは論理的に許されないとされていますので、憲法改正といっても一定の限界があります。

以上、「憲法改正」についての、

01 憲法改正とは?
02 憲法改正の手続
03 憲法改正の限界
・・・でした。お疲れ様でした。
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