国会Ⅱ-国会の活動(会期・決議要件),国会議員の特権,国会の権能と議院の権能

国会Ⅱ-国会の活動,国会議員の特権,国会の権能と議院の権能 国会

今回の記事は、統治>国会Ⅱとして、

01 国会の活動
 a.会期
 b.決議要件
02 国会議員の特権
 a.歳費受領権(49条)
 b.不逮捕特権(50条)
 c.免責特権(51条)
03 国会の権能と議院の権能
・・・についてです。

01 国会の活動

国会は、1年を通じて常に開会しているわけではなく、例年1~6月までというように、一定の期間の「会期」に限られて開会しています。

そして、この「会期中」に議決されなかった案件は、後会に継続しないのが原則です。(国会法68条)
これを会期不継続の原則といいます。

a.会期

国会の会期

国会の「会期」には、次の3つの種類があります。

・通常国会(常会)
・臨時国会
・特別国会(特別回)
 
・通常国会(常会) 毎年1回召集される国会です。 予算の議決等のため
・臨時国会 必要に応じて臨時に召集される国会です。 内閣が召集を決定する
・特別国会(特別回) 衆議院の解散総選挙後30日以内に召集される国会です。
(注1)
 
(注1)
・衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院の総選挙を行い、
・その総選挙の日から30日以内に国会(特別回)を召集しなければなりません。
 
【参議院の緊急集会】
衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となります。
ですが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができます。

b.決議要件

国会では、多数決の原理に基づいて、様々な事項を決定していきます。
原則として、出席議員の過半数で決定しますが、より重要事項を決める場合『憲法に特別の定めがある場合』には、その要件は加重されます。

【決議要件】

出席議員の過半数 原則として
出席議員の3分の2以上 ①議員の資格争訟の裁判により議員の議席を失わせる場合(55条)
②秘密会を開く場合(57条1項但書)
③議員を除名する場合(58条2項但書)
④衆議院で法律案を再可決する場合(59条2項)
総議員の3分の2以上 ①憲法改正の発議(96条1項)
【資格争訟の裁判とは?】
議員の資格の有無について争いがある場合に、国会内でチェックすること
(※裁判所で行うわけではありません。)

【除名とは?】
議員に対する懲罰の中で最も重い処分で、国会議員の資格を奪うこと
(※国会議員をクビにするイメージです。)

02 国会議員の特権

憲法は、国会議員に対して、次の3つの特権を付与しています。

a.歳費受領権(49条)
b.不逮捕特権(50条)
c.免責特権(51条)

この「3つの特権」は、国会議員の特権であって、「国務大臣(例:総務大臣)」の特権ではないことに注意してください。

a.歳費受領権(49条)

歳費受領権(49条)

国会議員は、国から「相当額の歳費」を受ける権利があります。
国からお金を受け取れないと、資産家などの資金力がある人しか立候補できなくなってしまうからです。

「国会議員の歳費」については、在任中に減額することができます。
この点、裁判官の報酬が減額できないことと、比較して覚えておいてください。

>>『憲法/統治/裁判所Ⅱ/最高裁判所の裁判官・下級裁判所の裁判官の報酬』へ戻る

b.不逮捕特権(50条)

不逮捕特権(50条)

国会議員は、国会の会期中は「逮捕されない」という特権があります。
仮に、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中はこれを釈放しなければなりません。
これを、不逮捕特権といいます。

この「不逮捕特権」ができた背景には、ある時代には、お上に逆らう政治家が出てきてしまうと、やっかいなので、なんだかんだ理由をつけて政治家を逮捕し、国会で発言できなくするという不当な逮捕がありました。
そこで、この「不逮捕特権」を設け、国会議員に国会で発言する機会を奪わないようにしました。

ただ、「会期中でも逮捕される場合」の例外として、
①現行犯逮捕の場合
②所属議院の許可を得た場合
・・・これらの場合には、逮捕することも可能です。

※「会期中でも逮捕される場合」は、憲法ではなく「国会法」で定められています。
※「会期中は逮捕されない」とあり、逮捕はされなくても、「起訴」はできます。
 (起訴は、訴えを提起することです。)

c.免責特権(51条)

免責特権(51条)

両議院の議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われません。(51条)
これを、免責特権といいます。

理由としては、議員の自由な発言を保障することで、責任を問われることをおそれて萎縮することを防ぎ、国会でのより活発な議論をすることができるようにするためです。

03 国会の権能と議院の権能

国会の権能とは、「国会で行う仕事」という意味で、衆議院と参議院の両方で行う仕事のことです。
一方、議院の権能とは、「各議院で行う仕事」という意味で、衆議院・参議院がそれぞれ各自で行う仕事のことです。

「国会の権能」と「議院の権能」をまとめた表が次のようになります。

国会の権能 議院の権能
①法律の制定(59条) ①議員逮捕の許諾および釈放の要求(50条)
弾劾裁判所の設置(64条) 議員の資格争訟の裁判(55条)
③内閣総理大臣の指名(67条) ③会議の公開の停止(57条1項)
④条約の承認(73条3項) 役員の選任(58条1項)
⑤租税の決定(84条) 議院規制の制定(58条2項)
⑥国費支出および債務負担行為の議決(85条) 議院の懲罰(58条2項)
⑦予備費の議決(87条) 国政調査権(62条)
⑧皇室経費の議決(88条) ⑧国務大臣の出席要求(63条)
⑨決算の審査(90条)  
憲法改正の発議(96条)  

※まずは、赤いマーカ箇所だけでも覚えておくといいと思います。
 そして、全部覚えるのは、試験直前でOKだと思います。

「国会の権能」は、弾劾裁判や憲法改正みたいな ” やや重めのこと ” と ” お金・費用に関すること” とザックリ覚えるのがいいと思います。

「議院の権能」は、国政調査権と ” 議院内の話し・議員さんへの話し ” とザックリ覚えておいてください。

>>『憲法/統治/裁判所Ⅰ/司法権の限界』へ戻る

【弾劾裁判って?】
裁判官を辞めさせる裁判のことです。
これは、裁判官が行う裁判ではなく、国会議員で構成されたメンバーがジャッジします。

国会の権能である『弾劾裁判所』と議院の権能である『国政調査権』についての条文は次のとおりです。

憲法64条(弾劾裁判所)
1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

憲法62条(議院の国政調査権)
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

以上、国会Ⅱとして、

01 国会の活動
 a.会期
 b.決議要件
02 国会議員の特権
 a.歳費受領権(49条)
 b.不逮捕特権(50条)
 c.免責特権(51条)
03 国会の権能と議院の権能
・・・についてでした。お疲れ様でした。

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