代理Ⅲ 表見代理

代理Ⅲ-表見代理 代理

民法では、法律行為を自分の代わりに契約をしてきてもらうというような「代理制度」があります。
この「代理」については、3つのパートに分けて解説しています。

・代理Ⅰ 法定代理・任意代理,自己契約・双方代理,代理権の濫用,代理権の消滅,復代理
・代理Ⅱ 代理行為の瑕疵・無権代理


今回の記事は、代理Ⅲとして、

01 表見代理
・・・についてです。

01 表見代理

表見代理とは、例えば、代理権を与えるつもりもないのに、「委任状と実印を預けた」というように、無権代理行為につき、本人にも何らかの落ち度がある場合に、成立するものです。

表見代理が成立すると、無権代理行為は有効とされ、本人に効果が帰属することになります。
表見代理制度は、無権代理人に代理権があると信じた相手方を保護するために設けられた制度です。

a.相手方の状況

表見代理が認められると、本人は、何らかの落ち度があったとはいえ、不利益を被ることになりますので、そこで、均衡を図るために、相手方には善意かつ無過失までが要求されます。

表見代理が成立するには、相手方が『善意無過失』の場合に限られます。


【事例】

1⃣本人Aは、代理権を与えるつもりもないのに、委任状や実印を、Bに預けていました。
表見代理-本人は代理権を与えるつもりはなく、委任状をBに預けていた
2⃣Bは委任状等があることで、Aの代理人として、相手方Cに対して売買契約をしました。
相手方Cは、Bに代理権がないとは知らず、委任状もあるので、知らないことに過失もありませんでした。
(※相手方Cは、Bの無権代理行為につき、善意かつ無過失)
表見代理-相手方Cは、Bの無権代理行為につき、善意かつ無過失
3⃣善意無過失の相手方Cとしては、表見代理を主張しました。
そして、本人Aに効果が帰属することになりました。
表見代理-善意無過失の相手方は表見代理を主張し、本人に効果帰属する

b.表見代理の種類

「表見代理」には、次の3つの種類があります。

代理権授与の表示による表見代理 代理権を与えていないのに、代理権を授与したような表示があった場合。
→相手方は善意無過失に限られます。
権限外の行為の表見代理 代理人が、権限外の行為をした場合。
→相手方は善意無過失に限られます。
代理権消滅後の表見代理 代理権が消滅した後も、消滅した代理権の範囲内で代理行為をした場合。
→相手方は善意無過失に限られます。

表見代理は、相手方が、善意無過失の場合には相手方を保護する趣旨です。
理由としては、本人は、そんな無権代理行為をするような人物を代理人として、選んだ責任もありますので。

02 表見代理と無権代理の関係

表見代理が成立する場合に、相手方としては、次の2つのどちらかを選択することができます。
(※もちろん、相手方が、善意無過失の場合に限られます。

・表見代理を、本人に対して主張する
・表見代理を主張せず、無権代理人に対し、無権代理行為の責任追及する


【表見代理を、本人に対して主張する場合】

表見代理を本人に対して主張する場合

【表見代理を主張せず、無権代理人に対し、無権代理行為の責任追及する】

表見代理を主張せず、無権代理行為への責任追及

以上、表見代理についての、

01 表見代理
 a.相手方の状況
 b.表見代理の種類
02 表見代理と無権代理の関係
・・・でした。お疲れ様でした。
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