債権者代位権-要件,代位行使できない権利,範囲・方法,転用

債権者代位権 責任財産の保全

今回の記事と次回記事の2回に分けて、「責任財産の保全制度」についてを解説します。
「責任財産の保全制度」には、『①債権者代位権』と『②詐害行為取消権』があります。
どちらも、” お金を回収し、自分の財産を保全するための制度 ” です。

今回の記事は、まずは『①債権者代位権』についてです。

「責任財産の保全制度」の『②詐害行為取消権』については、下記のリンクからどうぞ▼

01 債権者代位権とは?

債権者代位権とは、債務者が自らの権利を行使しないときに、債権者が債務者に代わってその権利を行使することをいいます。

ここから、債権者代位権について、事例を踏まえてわかりやすく解説します。

債権者代位権イラスト図解付き解説

1⃣Aは、Bに対して100万円の貸金債権を有していました。
そして、Bは、Cに対して100万円の貸金債権を有していました。
Bは、無資力であるにもかかわらず、Cに対して100万円の返済を請求しませんでした。
債権者代位権-AはBに100万円の債権を有していて、BはCに100万円の債権を有していたが、Bは無資力であるにもかかわらず、Cに返済を請求しない
2⃣そこで、債権者Aは、債務者Bに代わって、Cに対して100万円の支払いを請求しました。
(これが、債権者代位権の行使に当たります。)
Aは、Cから取り立てたお金で、自分の債権を回収することができます。

02 債権者代位権の要件

債権者代位権を行使するには、次の4つの要件があります。

【債権者代位権の要件(423条)】
①被保全債権(※1)が金銭債権であること
②債務者が無資力であること
③債務者が被代位権利(※2)を行使していないこと
④被保全債権が、弁済期にあること
※ただし、時効の完成猶予などの「保存行為」は、弁済期前でも債権者代位権行使可能です
 
※1 被担保債権・・・債権者が回収したい債権のこと。債権者がその債権を回収するために代位行使する。
※2 被代位権利・・・代位される側の債権。債務者の「代わりに行使する権利」のこと。

弁済期前でも代位行使OK!-保存行為

原則として、債権者代位権を行使するには、被担保債権が弁済期になければなりませんが、保存行為(例:時効の完成猶予・更新のための請求,未登記の権利の登記)は、例外的に、弁済期がまだ到来していなくても、代位行使することができます。

その『保存行為』の例を、イラスト図解付きでわかりやすく解説します。

【弁済期前でも代位行使できる保存行為の事例】

1⃣Aは、Bに対して1,000万円(弁済期 7/31)の貸金債権を有していました。
そして、Bは、Cに対して1,000万円( 7/15に時効完成)の貸金債権を有していました。
Bは、無資力であるにもかかわらず、Cに対して1,000万円の返済を請求しませんでした。
債権者代位行使の弁済期前の例外-保存行為
2⃣この場合、Aは、被保全債権の1,000万円は「7/31弁済期が未到来」でも、時効完成を阻止するための「保存行為」として、第三債務者Cに対し、債権者代位権を行使することができます。
2.債権者代位行使の弁済期前の例外-保存行為

03 代位行使できない権利

債権者代位権の要件を満たしていたとしても、代位行使できない場合があります。

【代位権行使できない債権】

一身専属権 特定の権利者だけが行使できる権利のこと。
例:「夫婦だから」「親子だから」認められるような権利で、具体的には、離婚請求権や認知請求権等、その人が行使するかしないか決める必要があるもの。
差押えを禁じられた権利 差押えを禁じられている権利のこと。
例:生活保護

04 代位行使の範囲・方法

代位行使の範囲や内容や方法は、次のとおりです。

行使方法 裁判上でも裁判外でも行使OK!
行使できる範囲 【目的債権が可分な場合 例:金銭債権】
被保全債権額の範囲内で行使できる(423条の2)★イラスト図解

【目的債権が不可分な場合 例:物の引渡し債権】
被保全債権額を超えて行使することができる ★イラスト図解
具体的な請求の内容 【金銭債権・動産の引渡請求権】
直接、自己への給付を請求することができる(423条の3)
【賃貸人の妨害排除請求権】
直接、自己に対して明渡しを請求することができる(最判昭29.9.24)
【所有権移転登記請求権】
債務者名義への移転登記請求権ができるに過ぎない。
→つまり、自己名義への移転登記請求をすることはできない。

 

★イラスト図解

目的債権が可分な場合-金銭債権

目的債権が、「金銭債権」のように可分(分けることができる)な場合には、被保全債権額の範囲内で、被代位債権に対し、代位行使できます。

【事例】
・Aは、Bに対して1,000万円の貸金債権(被保全債権)を有していました。
・そして、Bは、Cに対して500万円の貸金債権(被代位債権)を有していました。
・Bは、無資力であるにもかかわらず、Cに対して500万円の返済を請求しませんでした。
・Aは、Cに対し、500万円まで代位行使することができます。
目的債権が、「金銭債権」のように可分(分けることができる)な場合には、被担保債権の範囲内で代位行使できる

目的債権が不可分な場合-物の引渡し債権

目的債権が、「物の引渡し債権」のように不可分(分けることができない)な場合には、被保全債権額を超えて、被代位債権に対し、代位行使できます。

【事例】
・Aは、Bに対して1,000万円の貸金債権(被保全債権)を有していました。
・そして、Bは、Cに対して2,000万円の「不動産の引渡し請求権」を有していました。
・Bは、無資力であるにもかかわらず、Cに対して不動産の引渡しを請求しませんでした。
・Aは、Cに対し、「不動産全部の引渡し」を請求することができます。
目的債権が、「物の引渡し債権」のように不可分(分けることができない)な場合には、被保全債権額を超えて、被代位債権に対し、代位行使できる

ただし、「登記」に関しては、債務者B名義への移転登記は請求できても、自己名義への移転登記を請求することはできません。

05 代位行使の効果

債権者が、被代位権利を行使した場合でも、債務者は、被代位権利について行使することができます。
たとえば、債務者自ら、第三債務者に取り立てたりすることができます。

そして、第三債務者は、債務者に対して支払うことができます。

債権者Aは、債務者Bの代位行使として、Cに対し100万円を請求しました。
ここで、債務者B自ら、Cに対して100万円の取り立てをすることができます。
また、CもBに支払うことができます。
債権者が、被代位権利を行使した場合でも、債務者は、被代位権利について行使することができる

06 債権者代位権の転用

被担保債権が金銭債権ではない場合でも、債権者代位権の転用として、行使できる場合があります。

【事例】
Aは、Bの土地を賃借権をもって、土地を借りました。
ところが、借りた土地には、不法占拠者Cがいました。
この場合、賃借人Aは、賃貸人(土地の所有者)Bの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、Cに対して、土地の明渡し請求ができます。
債権者代位権の転用

以上、「債権者代位権」に関する、

01 債権者代位権とは?
  債権者代位権イラスト図解付き解説
02 債権者代位権の要件
  弁済期前でも代位行使OK!-保存行為
03 代位行使できない権利
04 代位行使の範囲・方法
  目的債権が可分な場合-金銭債権
  目的債権が不可分な場合-物の引渡し債権
05 代位行使の効果
06 債権者代位権の転用
・・・についてでした。お疲れ様でした。
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