経済的自由権Ⅰ-職業選択の自由,居住・移転の自由,外国移住・国籍離脱の自由

経済的自由権Ⅰ 職業選択の自由 経済的自由権

経済的自由権の内の一つで、憲法22条で定められている自由権があります。

憲法22条(居住・移転・職業選択の自由,外国移住・国籍離脱の自由)
1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

私たちは、国に強制されることなく、自分の住所を自由に決定したり、自由に別の場所に移動できたり、自分の職業を自由に決定することができます。
また、外国に移住したり、国籍を離脱する自由もあります。

今回の記事は、この「経済的自由権」の

01 職業選択の自由
 a.小売市場距離制限事件
 b.薬局距離制限事件
 c.酒類販売業免許事件
02 居住・移転の自由
03 外国移住・国籍離脱の自由

・・・についての判例などを、イラスト図解付きでわかりやすく解説しています。

01 職業選択の自由

職業選択の自由とは、自分の職業を自由に決定できる権利のことです。

とはいえ、たとえば、大型ショッピングセンターが無秩序にできてしまうと、個人商店の経営が成り立たなくなる場合が出てきたり、誰でも医者になれるとなると、国民の生命や健康が脅かされるおそれがあるので、一定の規制を受けることになります。

そして、「職業選択の自由」に対する規制には、

・国民の生命・健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる『消極的・警察的規制
・社会的・経済的弱者保護のために課せられる『積極的・政策的規制

・・・があります。

この「職業選択の自由」に関する規制についての判例をわかりやすく解説します。

a.小売市場距離制限事件

小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)

【事案】
小売商業調整特別措置法が、小売市場の開設を許可する条件として適正配置(既存の市場から一定の距離以上離れていることを要求する距離制限)の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。
小売市場の距離制限-合憲-過当競争による共倒れを防ぐ、「経済基盤の弱い中小企業」保護のため
【結論】
合憲
【判旨】
①消極的規制
憲法22条1項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、このような弊害を除去・緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて、許される。
②積極的規制
国は、積極的に国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、個人の経済活動に対し、一定の規制措置を講ずることも、目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、許される。
③小売市場の適正配置規制の合憲性
小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、一応の合理性を認めることができる。
また、その規制の手段・態様においても、著しく不合理であることが明白であるとは認められない。

b.薬局距離制限事件

薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)

【事案】
(旧)薬事法及び広島県の条例が、薬局の開設を許可する条件として適正配置の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。
薬局距離制限ー違憲
【結論】
違憲
【判旨】
①消極的規制の合憲性判定基準
職業の許可制の合憲性を肯定するためには、それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的・警察的措置である場合には、許可制に比べてより緩やかな規制によっては、その目的を達成することができないと認められることが必要。
②薬局の適正配置規制の合憲性
薬局等の偏在→競争激化→薬局等の経営の不安定→不良医薬品の供給の危険という事由は、薬局の距離制限規制の必要性と合理性を肯定するに足りない。
したがって、適正配置規制に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるので、違憲である。

>>『憲法/統治/裁判所Ⅱ/違憲審査権/違憲判決』へ戻る

c.酒類販売免許事件

酒類販売免許事件(最判平4.12.15)

【事案】
酒類販売業の免許制が、憲法22条1項に違反しないかが争われた。
酒類販売業の免許制度は合憲-国家の財政目的の規制
【結論】
合憲
【判旨】
租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできず、酒類販売業免許制度は、著しく不合理であるとまでは断定し難い。

02 居住・移転の自由

居住・移転の自由(22条1項)とは、自分の住所を自由に決めたり、自由に別の場所に移動できる権利のことです。

この「どこに住むのも自由に自分で決めることができる」とか「自由に別の場所に移動できる」って聞くと、現代であれば「そんなの当たり前のことじゃないの?なんでわざわざ憲法で決めてるの?」と思われるかもしれません。

ですが、ある時代までは、たとえば、「お前はここに住んでおけ。さらに、ここから出て移動するには、お上の許可が必要だ。」とか、関所を通るのにお上からの許可書が必要だったり、
「おまえの身分では、江戸に来ることは許されない」というように、住む場所はもちろん、移動や旅行なんかも身分によっては、行けない場所があり、なんなら、「一生その地域・場所から出てはダメだ」みたいな時代があり、そんな歴史的背景から居住・移転の自由は、経済的自由権の一つとされています。

03 外国移住・国籍離脱の自由

外国移住の自由(22条2項)とは、外国へ定住するための海外渡航をする自由のことです。

これは、現代ですらも、某国では海外渡航はある一定の身分以上の者しか許可されなかったり、たとえ餓死しそうだから、外国へ逃げたいという場合でも、「脱国者」として罪になったり、河を歩いて渡って、命がけで自分の国から逃げるなどが実際にあり得る話しです。

その点、日本は外国移住も海外渡航も、自由にできるのは、憲法で保障されているからです。

以上、経済的自由権Ⅰとして、

01 職業選択の自由
 a.小売市場距離制限事件
 b.薬局距離制限事件
 c.酒類販売業免許事件
02 居住・移転の自由
03 外国移住・国籍離脱の自由
・・・についてでした。お疲れ様でした。
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