人身の自由-適正手続の保障,令状主義,刑罰法規の不遡及・二重処罰の禁止

人身の自由-適正手続の保障,令状主義,刑罰法規の不遡及・二重処罰の禁止 人身の自由

国は、正当な理由なく国民の身体を拘束してはなりません。(31条)
また、自由な人格者であることと両立しない身体の自由の拘束状態である「奴隷的拘束」は、絶対的に禁止されています。(18条前段)

今回の記事は、この「人身の自由」についてをわかりやすく解説しています。
憲法の中の位置づけとしては、次のようになります。

憲法>人権>自由権>人身の自由

01 適正手続の保障

手続の法定,手続内容の適正,実体規定の法定(罪刑法定主義),実体規定の適正

憲法31条(法定手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

31条では『法律の手続によらなければ・・・・刑罰を科せられない』と規定しています。これは、

その文言上は、
①『手続の法定』のみを要求していますが、
それに加えて、
②『手続内容の適正』
③『実体規定の法定(罪刑法定主義)』
④『実体規定の適正』
・・・をも要求していると考えるのが通説です。
さらに、31条では、国民に刑罰を科すときには決められた手続に則して、
・告知(事前にどのような理由で、どの刑罰が科せられるのかを伝える)
・弁解の機会(それに対して反論する機会)を与える
・・・をしなければなりません。

《31条の意味》
【手続の法定】
刑罰を科すまでの手続は法律で決めておかなければならない

【手続内容の適正】
手続の内容も適正でなければならない

【実体規定の法定(罪刑法定主義)】
手続だけでなく、実体も法律で決めておかなければならない

【実体規定の適正】
実体も適正でなければならない

【告知と弁解の機会】
国民に刑罰を科すときには決められた手続に則して、事前の告知や弁解の機会を与えなければならない

罪刑法定主義は、犯罪と刑罰はあらかじめ法律で決めておかなければならないという考え方です。
憲法に明文規定はないですが、当然のルールとして解釈されています。

◆成田新法事件

31条は直接的には「刑事手続」に関する規定です。
そのため、では「行政手続」にも適用されるのかが問題になります。
この点について、『成田新法事件』という重要判例があります。

成田新法事件(最大判平4.7.1)

【事案】
運輸大臣(現国土交通大臣)が、成田新法(多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがある工作物の使用を禁止する。)に基づき、Xの所有する家屋の使用禁止命令を出したが、Xには事前に告知と聴聞の機会が与えられていなかった。
そして、この成田新法の合憲性が争われた。
成田新法事件-告知・聴聞の機会なくても、合憲
【結論】
合憲
【判旨】
・31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、刑事手続ではないとの理由のみで、その全てが当然に31条の定める法定手続の保障の枠外にあると、判断すべきではない。
・しかし、行政手続は、刑事手続とは性質上差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるので、常に、事前の告知・弁解・防御の機会を与えることを必要とするものではない。
・成田新法について、告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、憲法31条に反しない。

02 令状主義

憲法33条(逮捕に対する保障)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

無実の者を不当に拘束することを阻止するため、逮捕をするためには司法官憲が発する令状が必要とされています。これを『令状主義』といいます。

なお、現行犯逮捕の場合は、真犯人であることが明確で、不当な拘束のおそれは少ないことから、例外的に令状は不要とされています。

※司法官憲・・・裁判官のこと
【逮捕令状】
・目的・・・行政による不当逮捕を防ぐため
・原則・・・逮捕をするためには、令状が必要
・例外・・・現行犯逮捕の場合

憲法35条(住居侵入、捜索・押収に対する保障)
1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

個人のプライバシーを保護するため、住居・書類・所持品について、侵入・捜索・押収する場合には裁判官が発する令状が必要とされています。

もっとも、逮捕に伴い侵入等がなされる場合には、逮捕の際に令状が出されているので、侵入等については令状が不要とされています。

【捜索・押収令状】
・目的・・・行政による不当捜索を防ぐため
・原則・・・捜索をするためには、令状が必要
・例外・・・逮捕に伴う場合は、令状はなくてもよい

憲法37条(刑事被告人の諸権利)
1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2項 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3項 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

憲法第38条(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力)
1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

37条1項では、刑事被告人に対し、
①公平な裁判所の ②迅速な ③公開裁判を受ける権利を保障しています。

37条2項では、被告人には、証人に対して質問する権利(証人審問権)や、証人を法廷に呼んでもらう権利(証人喚問権)が認められています。

37条3項では、刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができ、被告人が自らこれを依頼することができないときは、国選弁護人を付けることができます。
 
38条1項では、被告人には、自己に不利益な供述を強要されない権利(黙秘権)が保障されています。

38条2項では、強制・拷問・脅迫による自白や、不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠ちすることができないとされています。(※これを「自白法則」といいます。)

38条3項では、任意になされた自白であっても、これを補強する別の証拠が無ければ、有罪とされることはないことを規定しています。(※これを「補強法則」といいます。)

38条1項の「黙秘権」については、氏名は原則として、不利益な供述には当たらないとされています。

03 刑罰法規の不遡及・二重処罰の禁止

憲法39条(刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止)
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

39条前段では、何人も、実行の時に適法であった行為や、既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われないとして、『遡及処罰(事後法)の禁止』と『一事不再理』を規定しています。

39条後段では、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われないとして、『二重処罰の禁止』を規定しています。

a.遡及処罰の禁止

遡及処罰の禁止とは何かを、事例を踏まえてわかりやすく解説します。

【事例】
使用した当時は、合法だったドラッグを、後から作られた法律によって、過去に遡って(さかのぼって)処罰してはならない。
遡及処罰の禁止

b.一事不再理の原則

一事不再理の原則とは、一度、無罪の確定判決が出たら、再度調べ直して、処罰することはできないという原則のことをいいます。

一事不再理の原則

c.二重処罰の禁止

二重処罰の禁止とは、一度の犯罪に対して、処罰を繰り返してはならないということです。

以上、人身の自由に関する、

01 適正手続の保障
 ◆成田新法事件
02 令状主義
03 刑罰法規の不遡及・二重処罰の禁止
 a.遡及処罰の禁止
 b.一事不再理の原則
 c.二重処罰の禁止
・・・についてでした。お疲れ様でした。
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