経済的自由権Ⅱ-財産権-森林法共有林事件,奈良県ため池条例事件,損失補償

経済的自由権Ⅱ 財産権 経済的自由権

経済的自由権の内の一つで、憲法29条で定められている自由権があります。

憲法29条(財産権の保障)
1項 財産権は、これを侵してはならない。
2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

財産権とは、自分の財産を自由に使う権利のことです。
私たちは、財産を持つことができ、自由に使用することができます。
そして、持っている財産を、国が正当な理由なく奪うことは許されません。

私たちが私有財産を持つことは、一見当たり前のことのように思えますが、社会主義の国では、私有財産は認められず、財産はすべて国に管理されていたりします。

今回の記事は、この「経済的自由権/財産権」についての記事です。

01 財産権の制限

a.法律による制限

財産権の内容は、公共の福祉に適合するよう、法律でこれを定めることとされています。(29条2項)
つまり、財産権は ” 法律による一般的な制約 ” が許容されるということです。

【公共の福祉】
人権は保障されるべきだが、他者の人権を侵害してまで、保障するべきではない。

公共の福祉について詳しく知りたい方はこちらから >>『公共の福祉による人権制限』

上記に関する重要判例は、次の判例です。

森林法共有林事件

森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)

【事案】
持分価格2分の1以下の共有者からの分割請求を禁止した(旧)森林法の規定は、憲法29条2項に違反しないかが争われた。
森林法共有事件-違憲
【結論】
違憲
【判旨】
森林法による分割請求権の制限は、立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明らかであって、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものである。

b.条例による制限

財産権の内容は、「法律」でこれを定めることとされていますが、「条例」によっても財産権の内容を規制することも認められています。

この「条例による財産権の制限」が認められたものが、次の判例です。

奈良県ため池条例事件

奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)

【事案】
奈良県では、ため池の破損・決壊等による災害を未然に防止するため、ため池の堤とうに農作物を植える行為等を禁止する条例が制定されたが、以前から堤とうを耕作してきた被告人が条例制定後も耕作を続けたため、条例違反で起訴された。
そこで、条例による財産権の制限が憲法29条2項に違反しないかが争われた。
ため池条例-合憲 損失補償も必要ナシ
【結論】
合憲
【判旨】
①ため池条例の合憲性
ため池の堤とうを使用する財産権行使が全面的に禁止されることになっても、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からくることで、公共の福祉のため当然これを受忍しなければならないので、ため池の破損・決壊の原因となる堤とうの使用行為は、憲法・民法の保障する財産権のらち外にあり、これらを条例で禁止・処罰しても、憲法及び法律に抵触も逸脱もしない。
②損失補償の必要性
本条例も、災害を防止し公共の福祉を保持する上で社会生活上やむを得ないものであり、財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、29条3項の損失補償は、これを必要としない。
③ため池の保全を条例で定めることの可否
事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難又は不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適正であり、ため池の保全の問題は、まさにこの場合に該当する。

02 損失補償

損失補償とは、適法な行政作用により生じた損失を金銭で補償してもらう制度です。

損失補償については、「行政法」で詳しく学習することになります。

a.公共の福祉と損失補償

損失補償-適法な行政作用により生じた損失を金銭で補償する

私たちの財産権は補償されるべきで、持っている財産を、国が正当な理由なく奪うことは許されません。
その「正当な理由」がある場合の例としては、

・国が税金を徴収する
・道路を拡張するために、土地を収用する
・・・などです。
このように公共の福祉・社会全体の利益のために生じた損失を金銭で補償してもらうことになります。

財産権についての、

01 財産権の制限
 a.法律による制限
   森林法共有林事件
 b.条例による制限
   奈良県ため池条例事件
02 損失補償
 a.公共の福祉と損失補償
・・・でした。お疲れ様でした。
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