占有権とは、事実的な支配状態のことで、「その物を、ただ持っているだけの状態」で、占有権という権利が認められます。
例:
・Aが服を着ていれば、Aにはその服の占有権がある。
・Bがスマホを持っていれば、Bにはそのスマホの占有権がある。
このように、民法では、現実に物を支配している事実状態を「占有権がある」として、取引の安全を保護しています。
今回の記事は、この「占有権」についてです。
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01 占有権と所有権ってどう違う?
「占有権」と「所有権」の違いは、たとえば、
・Aは土地の「所有権(本権)」があり、土地の所有権名義人です。
・一方、Bは、勝手に、Aの土地に建物を建てて住んでいます。
Bは土地の所有権はないけれど、土地を占有している状態です。
このように、「現実に土地を支配している状態」なので、「占有権」があります。
02 自主占有と他主占有
同じ「占有状態」でも、所有の意思の有無によって、「自主占有」なのか「他主占有」なのかが違ってきます。
自主占有 | 所有の意思を持ってする占有のことです。 例:物を買った人,泥棒した犯人 |
取得時効は成立し得ることがあります。 |
他主占有 | 所有の意思のない占有のことです。 例:賃借人 |
どれだけ年数が経っても、取得時効は成立しません。 |
ちなみに、土地をAから賃借しているCは、賃借料も支払い、自分があくまでも土地を賃借しているだけというのが、意思表示からもわかります。
なので、所有の意思のない占有(他主占有)になりますので、何年住んでも、土地の時効取得はできません。
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03 自己占有と代理占有
「占有」の種類として、「自己占有」と「代理占有」があります。
自己占有 | 自己のためにする意思をもって物を所持する占有のことです。 |
代理占有 | 代理人によって、占有することです。 例: 賃借人が賃貸アパートを占有している場合、賃借人を代理人として、間接的に賃貸人にも占有権が認められます。 この賃貸人の占有のことを代理占有といいます。 |
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04 占有の訴え
占有者は、占有が侵害されたときに、「占有の訴え」を提起することができます。
②占有保全の訴え
③占有回収の訴え
①占有保持の訴え
占有保持の訴えの要件としては、『占有者がその占有を妨害されたこと』です。
そして、妨害の停止及び損害賠償を請求できます。
②占有保全の訴え
占有保全の訴えの要件としては、『占有者がその占有を妨害されるおそれがあること』です。
そして、妨害の予防または損害賠償の担保を請求できます。
③占有回収の訴え
占有回収の訴えの要件としては、『占有者がその占有を奪われたこと』です。
そして、物の返還及び損害賠償を請求できます。
占有の訴えまとめ表
占有の訴えについて、要件・請求できる内容・提訴期間をまとめた表が次のとおりです。
占有保持の訴え | 占有保全の訴え | 占有回収の訴え | |
要件 | 占有者がその占有を妨害されたこと | 占有者がその占有を妨害されるおそれがあること | 占有者がその占有を奪われたこと |
請求できること | 妨害の停止及び損害賠償 | 妨害の予防または 損害賠償の担保 |
物の返還及び損害賠償 |
提訴期間 | 【原則】 妨害がある間または 妨害が消滅した後、1年以内 |
【原則】 妨害の危険がある間 |
占有が奪われた時から1年以内 |
【例外】 工事による占有物の損害は、工事着手の時から1年以内 又は工事完成まで |
【例外】 工事による占有物の損害のおそれがあるときは、工事着手の時から1年以内 又は工事完成前まで |
以上、占有権に関する、
02 自主占有と他主占有
03 自己占有と代理占有
04 占有の訴え
①占有保持の訴え
②占有保全の訴え
③占有回収の訴え
占有の訴えまとめ表
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