今回の記事は、「意思表示」についてのpartⅡです。
「意思表示/瑕疵ある意思表示」として、
・詐欺
・強迫
・強迫
・・・についてをわかりやすく解説しています。
民法 総則/意思表示のpartⅠ「心裡留保・虚偽表示・錯誤」については以下のリンクからどうぞ▼
01 詐欺による意思表示
![詐欺による意思表示](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/sagi01.png)
「詐欺」とは、人をだまして相手を錯誤状態に陥れ、こちらの都合のいいように意思表示させることをいいます。
a.第三者の保護
![詐欺による意思表示は、善意かつ無過失の第三者には対抗できない](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/sagi-daisansha02.png)
詐欺によってだまされて意思表示した表意者は、後から取り消すことができますが、善意かつ無過失の第三者が出てくると、話しが違ってきます。
例えば、Aが詐欺による意思表示をした後、詐欺をしたBが、善意かつ無過失の第三者Cに売ってしまった場合に、AはCに対しては、取消しを主張できません。
b.第三者による詐欺
詐欺をした人との直接の契約ではなく、第三者から騙されて、相手方と取引した場合についてです。
【事例】
Aは、Bの詐欺により、詐欺につき善意かつ無過失の相手方Cと、取引をしました。
その後、AはBの詐欺に気付き、Cに対し、取引の取消しを主張しましたが、善意無過失のCには対抗できません。
Aは、Bの詐欺により、詐欺につき善意かつ無過失の相手方Cと、取引をしました。
その後、AはBの詐欺に気付き、Cに対し、取引の取消しを主張しましたが、善意無過失のCには対抗できません。
1⃣Aは、Bの詐欺により、善意かつ無過失のCに土地を売却しました。
![1.Aは、Bの詐欺により、善意かつ無過失のCに土地を売却しました。](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/daisansha-sagi01.png)
2⃣Aは、Bの詐欺に気付き、Cに対し取消しを主張しましたが、AはCに取消しを対抗できません。
![2.Aは、Bの詐欺に気付き、Cに対し取消しを主張しましたが、AはCに取消しを対抗できません。](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/daisansha-sagi02.png)
>>『不動産物権変動Ⅱ/取消し前の第三者/詐欺による意思表示の取消し』へ戻る
02 強迫による意思表示
![強迫による意思表示](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/kyouhaku01.png)
強迫とは、他人を脅して畏怖(いふ)を与え、その畏怖によって、こちらの都合のいいように意思表示させることをいいます。
a.第三者の保護
![強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/kyouhaku02.png)
強迫によって意思表示をした表意者は、後から取り消すことができます。
それに、強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます。
b.第三者による強迫
第三者による強迫で意思表示してしまった場合でも、表意者は取消しすることができます。
【事例】
Aは、Bからの強迫により、強迫につき善意かつ無過失の相手方Cと、取引をしました。
Aは相手方Cに対し、取引の取消しを主張することができます。
Aは、Bからの強迫により、強迫につき善意かつ無過失の相手方Cと、取引をしました。
Aは相手方Cに対し、取引の取消しを主張することができます。
1⃣Aは、Bからの強迫により、善意かつ無過失のCに土地を売却しました。
![第三者による強迫](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/daisansha-kyouhaku01.png)
2⃣その後、Aは善意無過失のCに対し、取消しをしました。
第三者による強迫は、取り消すことができます。
(Cが善意無過失の場合でも、Aは取消しを主張できます。)
第三者による強迫は、取り消すことができます。
(Cが善意無過失の場合でも、Aは取消しを主張できます。)
![](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/daisansha-kyouhaku02.png)
![](https://gyouseishoshi-gokaku.online/wp-content/uploads/2023/03/su-tunyanko01.png)
強迫の場合は、意思の形成への干渉が強いです。
それに、詐欺の場合は本人にも多少の落ち度が認められますが、強迫の場合は本人に落ち度がありません。
なので、強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できるわけです。
以上、「瑕疵ある意思表示」についての、
00 意思表示とは?
01 詐欺による意思表示
a.第三者の保護
b.第三者による詐欺
02 強迫による意思表示
a.第三者の保護
b.第三者による強迫
01 詐欺による意思表示
a.第三者の保護
b.第三者による詐欺
02 強迫による意思表示
a.第三者の保護
b.第三者による強迫
・・・でした。お疲れ様でした。