今回の記事は、憲法>統治>内閣に関する、
01 内閣の組織
02 内閣の総辞職
a.内閣不信任決議と衆議院の解散
03 内閣の権能と内閣総理大臣の権能
a.内閣の権能
b.内閣総理大臣の権能
02 内閣の総辞職
a.内閣不信任決議と衆議院の解散
03 内閣の権能と内閣総理大臣の権能
a.内閣の権能
b.内閣総理大臣の権能
・・・についてです。
01 内閣の組織
内閣は、首長たる内閣総理大臣とその他の国務大臣(例:財務大臣,法務大臣)で構成されます。
(66条1項)
「首長」とは、「リーダー」のことです。
つまり、内閣はリーダーである内閣総理大臣を筆頭に、その他の国務大臣で組織されているということです。
【内閣の構成(組織)】
・内閣は、リーダーである内閣総理大臣とその他の国務大臣でこれを組織する。(66条1項)
・内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決でこれを指名する。(67条1項)
→そして、天皇が任命します。(6条1項)
・内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。(68条1項本文、2項)
→過半数は、国会議員の中から選ばなければならないとされています。(68条1項但書)
02 内閣の総辞職
内閣の総辞職とは、内閣総理大臣及び国務大臣の全員が、同時に辞職することをいいます。
内閣は、自らの意思でいつでも総辞職することができます。
ただし、『総辞職しなければならない場合』もあります。
【総辞職が必要な場合】
1 | 衆議院で不信任決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき、10日以内に衆議院が解散されない場合。(69条) |
2 | 内閣総理大臣が欠けた場合。(70条) |
3 | 衆議院議員選挙後に初の国会が召集された場合。(70条) |
内閣は、総辞職した後も、新たに内閣総理大臣が任命されるまでは、引き続き職務を行います。
a.内閣不信任決議と衆議院の解散
内閣の総辞職が必要な場合で、衆議院で「不信任決議案」を可決した場合のながれは、次のようになります。
①衆議院で「内閣不信任決議」
②-1『10日以内』に解散の決定をしない場合はそこで、『内閣総辞職(69条)』
②-2『10日以内』に解散の決定をした場合は、『40日以内』に「衆議院の総選挙」
③「衆議院の総選挙」から『30日以内』に「特別会」を開きそこで、『内閣総辞職(70条)』
最後に、「内閣総理大臣の指名」
②-1『10日以内』に解散の決定をしない場合はそこで、『内閣総辞職(69条)』
②-2『10日以内』に解散の決定をした場合は、『40日以内』に「衆議院の総選挙」
③「衆議院の総選挙」から『30日以内』に「特別会」を開きそこで、『内閣総辞職(70条)』
最後に、「内閣総理大臣の指名」
・・・というながれになります。
「10日以内に解散の決定」と「40日以内に衆議院総選挙」と「30日以内に特別会」のゴロ合わせ▼
03 内閣の権能と内閣総理大臣の権能
憲法上、「内閣の権能」と「内閣総理大臣の権能」は区別されています。
・内閣の権能・・・閣議の決定を経なければ行使できない
・内閣総理大臣の権能・・・閣議の決定を経なくても、内閣総理大臣が単独で行使できる
・内閣総理大臣の権能・・・閣議の決定を経なくても、内閣総理大臣が単独で行使できる
「閣議」とは、内閣のメンバーが集まって、物事を決定する会議の場のことです。
憲法には規定されておらず、内閣法に規定されています。
a.内閣の権能
内閣の権能は、閣議の決定を経なければ行使できません。
内閣の権能とは『内閣で行う仕事』という意味で、何ができるのかは、あらかじめ憲法で規定されています。
【内閣の権能】
一般行政事務(73条) | ①法律を誠実に執行し、国務を総理する ②外交関係を処理する ③条約を締結する ④法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理する ⑤予算を作成して国会に提出する ⑥憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定する ⑦恩赦を決定する |
国会との関係 | ①臨時会の召集決定(53条前段) ②参議院の緊急集会を求める(54条2項但書) ③衆議院の解散の決定(7条柱書・7条3項・69条) |
裁判所との関係 | ①最高裁判所長官の指名(6条2項) ②最高裁判所裁判官の任命(79条1項) ③下級裁判所裁判官の任命(80条1項) |
天皇との関係 | ①国事行為に対する助言と承認(3条) |
※恩赦・・・国家に特別なことがあった場合に、刑を減刑したり、執行を免除したりすること。
b.内閣総理大臣の権能
内閣総理大臣の権能は、閣議の決定を経なくとも、内閣総理大臣が単独で行使できます。
【内閣総理大臣の権能】
①内閣を代表して、行政各部を指揮監督する(72条)
②内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告する(72条)
③国務大臣に対する訴追に同意する(75条)
④法律および政令に、主任の国務大臣とともに連署する(74条)
⑤議案について発言するため議院に出席する(63条)
②内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告する(72条)
③国務大臣に対する訴追に同意する(75条)
④法律および政令に、主任の国務大臣とともに連署する(74条)
⑤議案について発言するため議院に出席する(63条)
訴追→検察官の起訴。大臣が犯罪の疑いをかけられても総理大臣が同意しなければ起訴されません。
『②内閣を代表して議案を国会に提出し、』とありますが、これは、
・法律を作るのは「国会」
・” こういう法律を作ってほしい ” との議案(提案書)を決めるのが「内閣」
・内閣で決めた議案(提案書)を、内閣を代表して国会に提出するのが「内閣総理大臣」
・” こういう法律を作ってほしい ” との議案(提案書)を決めるのが「内閣」
・内閣で決めた議案(提案書)を、内閣を代表して国会に提出するのが「内閣総理大臣」
・・・ということになります。
以上、憲法>統治>内閣に関する、
01 内閣の組織
02 内閣の総辞職
a.内閣不信任決議と衆議院の解散
03 内閣の権能と内閣総理大臣の権能
a.内閣の権能
b.内閣総理大臣の権能
02 内閣の総辞職
a.内閣不信任決議と衆議院の解散
03 内閣の権能と内閣総理大臣の権能
a.内閣の権能
b.内閣総理大臣の権能
・・・についてでした。お疲れ様でした。