貸借型契約Ⅰ-消費貸借契約,使用貸借契約

貸借型契約Ⅰ-消費貸借・使用貸借契約 契約各論

今回の記事は、「契約」の中でも、『貸借型の契約Ⅰ』として、

01 消費貸借 契約
 a.消費貸借の返還時期
02 使用貸借 契約
 a.引渡し前の解除
 b.使用貸借の終了事由
・・・についてです。
債権各論-消費貸借・使用貸借相関図

01 消費貸借 契約

「消費貸借契約」とは、当事者の一方(借主)が、相手方(貸主)から「物 or 金銭」を借りて消費し、後にその「借りた物」と『種類・品質・数量の同じ物』を返還することを約束するという契約のことです。

◆要物的消費貸借(物を引渡しすることで成立する)
◆要式契約である諾成的契約消費貸借(書面で契約し、引渡しは無くても成立する)
◆無償契約?or有償契約?
【原則】無利息が原則で、無償契約
【例外】特約により利息を付けたときは、有償契約
 
1️⃣【消費貸借の例】
Aは晩ごはんのお米が足りないことに気付き、お隣さんのBに ” お米3合を借りた ” 
その ” 借りたお米 ” は、その日の晩ごはんとして家族で食べて ” 消費 ” し、翌日、米を買ってBに同等の種類・品質・同じ3合のお米を返した。
消費貸借1-AはBから今夜の晩ごはん分のお米を借りた。
消費貸借-2Aは、Bから借りたお米を消費した。
消費貸借-3 後日、Aは同等のお米3合をBに返した。
2️⃣【金銭消費貸借の例】
Aは、Bから金銭を借り入れた。その金銭は、消費した。
後日、収入を得てから、契約通りに金銭を返済した。
金銭消費貸借-1 AはBかた金銭を借り入れた。
矢印
金銭消費貸借契約-Bは借りたお金を返済する

このように、借りたもの自体はいったん消費して、後日『借りた物と同等の物』を別途用意して返すので、「借りた物を消費する貸借契約」ということです。

a.消費貸借の返還時期

「消費貸借契約」での返還時期は、「返還時期の定め」がある場合とない場合で次のような違いがあります。

  返還時期の定めあり 返還時期の定めナシ
貸主の返還請求 返還時期まで請求できない 相当の期間を定めて借主に返還の催告が必要
借主の返還 いつでも返還することができる

02 使用貸借 契約

「使用貸借契約」とは、当事者の一方(借主)が、相手方(貸主)から「物 」を借りて使用し、その「借りた物」を ” 借りたときと同じ物をそのまま ” 返還することを約束するという契約のことです。

借主は、無償で使用・収益して契約が終了したときに返還することを約し、成立します。

◆諾成契約(当事者間の合意のみで成立する。引渡しがなくても成立する。)
◆片務契約(契約当事者の片方だけが債務を負担する契約)
◆無償契約
1️⃣【使用貸借の例】
Aは、Bから自転車を借りて、自転車を使い終えたので、その自転車を返還した。
(※消費貸借と違って、借りた物は消費せず、使い終えると借りたそのものを返す)
使用貸借契約-1 AはBから自転車を借りて、使用し、使い終えるとその借りた自転車をそのまま返した。
矢印
使用貸借契約-2 AはBから自転車を借りて、使用し、使い終えるとその借りた自転車をそのまま返した。

a.引渡し前の解除

引渡し前の契約解除についてです。

貸主 【原則】
借主が目的物を受け取るまで、契約を解除することができる。
【例外】
書面による使用貸借契約は、契約を解除することができない。
(※電磁的記録なら、契約解除できる。)
借主 いつでも契約を解除できる。
それは書面でされた契約かどうかにかかわらず、契約を解除できる。

 

b.使用貸借の終了事由

「使用貸借契約」の終了する事由については、次のとおりです。

借主の死亡 借主が死亡した場合、使用貸借は終了する
貸主の解除 債務不履行による解除 借主の義務違反がある場合、契約を解除できる
特別の解除 期間を定めず、使用収益の目的を定めた場合
⇒借主が使用収益するのに足りる期間を経過したときは解除できる
期間も使用収益の目的も、定めなかった場合
⇒いつでも契約を解除できる
借主の解除 いつでも契約を解除できる

以上、貸借型契約Ⅰ-消費貸借契約,使用貸借契約に関する、

01 消費貸借 契約
 a.消費貸借の返還時期
02 使用貸借 契約
 a.引渡し前の解除
 b.使用貸借の終了事由
・・・についてでした。お疲れ様でした。
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