「時効」については、3つのパートに分けて解説しています。
・時効Ⅱ-・消滅時効
・時効Ⅲ-・時効の援用と放棄 ・時効の完成猶予と時効の更新
・時効Ⅲ-・時効の援用と放棄 ・時効の完成猶予と時効の更新
そしては、今回の記事は、『時効Ⅰ 時効とは何か・取得時効』についてです。
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00 時効とは?
時効とは、ある事実状態が、長期間続いていることによって、その事実状態どおりの「権利の取得や消滅」を認めて、事実状態の安定を図ろうとする制度です。
時効には、次の2つの種類があります。
取得時効 | 例:他人の土地に、Bさんが長年住み続けているんであれば、Bさんに土地の所有権を認めて、事実状態を安定させようとする「取得時効」 |
消滅時効 | 例:AがCにお金を貸したが、取り立てることなく、そのまま月日が流れた場合に、Aの債権を消滅させようとする「消滅時効」 |
01 取得時効
取得時効の事例としては、次のような場合です。
Aの土地に、Bが勝手に家を建て長年住み続けていて、「取得時効」が成立し、土地の所有権をBが取得することになった。
a.所有権の取得時効の要件
所有権の取得時効の要件としては、次の5つです。
①所有の意思をもっている | 所有者として、所有の意思を持って、所持していること →賃貸で借りている状態では、所有の意思をもっているとは認められません。 |
②平穏・公然 | 平穏とは、暴力的な手段ではなく、 公然とは、占有を隠したりせず、堂々と占有していること |
③他人の物 | 他人の物を占有していること |
④時効期間 | 善意無過失で占有を開始したなら、10年間占有を継続すること 悪意で占有を開始したなら、20年間占有を継続すること |
⑤援用する | 時効期間が過ぎても、それだけでは時効が認められるわけではなく、「時効の援用」をすること |
豆知識ですが、
「①所有の意思」については、泥棒した人でも、所有の意思は認められるとされています。
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b.時効取得できるものとその効果は?
時効取得できるものは、
・所有権
・地上権,永小作権,地役権,不動産賃借権
・地上権,永小作権,地役権,不動産賃借権
・・・です。
そして、長年の経過により時効取得した場合には、占有を開始した時点から ” 原始取得 ” していたことになります。
>>『不動産物権変動Ⅲ/取得時効と登記/時効完成時の元の所有者』へ戻る
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c.占有の承継(引き継ぎ)
時効取得するには、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を、一定期間占有を継続しなければなりませんが、『一定期間占有を継続する』の中には、『占有の承継』も含まれます。
ここから、『占有を継続(引き継ぎ)』について事例を踏まえて、イラスト図解付きで解説します。
【事例-悪意占有】
1⃣Bは、Aの土地であることを知りながら、勝手に自分で家を建てて、15年間占有をし続けていました。
2⃣15年占有を続けた後、Bが亡くなりCが相続し、Cはその後5年間占有を続けました。
3⃣Cは、Bの15年間とCの5年間を合わせて、悪意占有を20年間継続ということで、取得時効が完成します。
そして、Cは時効の援用をすれば、Bが占有を開始したときに遡って(さかのぼって)土地の所有権を時効取得します。
そして、Cは時効の援用をすれば、Bが占有を開始したときに遡って(さかのぼって)土地の所有権を時効取得します。
このように、前者の占有継続期間を足して、時効の完成をすることができます。
そして、足した場合は、前者が悪意占有だったか善意占有だったかが基準となります。
以上、時効についての、
00 時効とは?
01 取得時効
a.所有権の取得時効の要件
b.時効取得できるものとその効果は?
c.占有の承継(引き継ぎ)
01 取得時効
a.所有権の取得時効の要件
b.時効取得できるものとその効果は?
c.占有の承継(引き継ぎ)
・・・でした。お疲れ様でした。
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