地方自治-地方自治の本旨,地方公共団体の機関,地方公共団体の権能

地方自治-地方自治の本旨,地方公共団体の機関,地方公共団体の権能 地方自治

今回の記事は、

01 地方自治とは?
02 地方自治の本旨
03 地方公共団体の機関
04 地方公共団体の権能
・・・についてです。

01 地方自治とは?

地方自治とは、国から独立した「地方公共団体」が、「地方における政治」を地域住民の意思に基づきやっていくことです。

『地方公共団体がする地方における政治=地方政府(地方)』と『中央政府(国)』とに、権力分立することによって、中央政府に権力を集中させないという意味があります。

中央政府と地方政府との権力分立

02 地方自治の本旨

憲法92条(地方自治の基本原則)
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

地方自治の本旨には、大きく2つの意味があります。

①住民自治・・・住民の意思に基いて、「地方における政治」を行う。
②団体自治・・・国から独立した存在として、国の関与を受けず事務を処理する。

知事や地方議会議員を「住民の直接選挙」で選ぶことができるのは、『住民自治』のあらわれです。
また、地方公共団体が議会を設置したり、条例を制定できるのは、『団体自治』のあらわれです。

知事や地方議会議員を「住民の直接選挙」で選ぶことができるのは、『住民自治』のあらわれ

03 地方公共団体の機関

地方公共団体には、議事機関として「議会」を設置して(93条1項)、「長」や「議会の議員」などは、住民の直接選挙により選出しなければなりません。(93条2項)

東京23区のような『特別区』は、93条2項でいう「地方公共団体」には当たりません。

【憲法上の「地方公共団体」とは?】
都道府県・市町村という標準的な二段階の地方公共団体のことをいいます。

04 地方公共団体の権能

地方公共団体には、次の4つの権能があります。

①財産の管理
②事務の処理
③行政の執行
④法律の範囲内での条例の制定

以上、憲法/統治/地方自治についての、

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03 地方公共団体の機関
04 地方公共団体の権能
・・・でした。お疲れ様でした。
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