被保佐人とは、
①精神上の障害により事理弁識能力・判断能力が著しく不十分で、
②家庭裁判所で「保佐開始の審判」を受けた者
②家庭裁判所で「保佐開始の審判」を受けた者
・・・のことです。
そして、被補助人とは、
①精神上の障害により事理弁識能力・判断能力が不十分で、
②家庭裁判所で「補助開始の審判」を受けた者
②家庭裁判所で「補助開始の審判」を受けた者
・・・のことです。
成人であったとしても、病気やケガにより、判断能力が衰えることがあります。
このような方を保護するために、行為能力に制限を加えることで、「制限行為能力者」を保護する制度が「制限行為能力者制度」です。
成人であったとしても、病気やケガにより、判断能力が衰えることがあります。
このような方を保護するために、行為能力に制限を加えることで、「制限行為能力者」を保護する制度が「制限行為能力者制度」です。
【4つの制限行為能力者制度】
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
今回の記事は、この中の「被保佐人制度」と「被補助人制度」についての記事です。
制限行為能力者-Ⅰ 未成年者
制限行為能力者の中の未成年者についてイラスト図解付きで、法定代理人の権限,未成年者が単独でできる3つの法律行為,取消しと現存利益の返還についてをわかりやすく解説しています。
01 被保佐人の法律行為
被保佐人とは、
①精神上の障害により事理弁識能力・判断能力が著しく不十分で、
②家庭裁判所で「保佐開始の審判」を受けた者
②家庭裁判所で「保佐開始の審判」を受けた者
・・・のことです。
被保佐人は、原則として、法律行為を単独で行うことができます。
つまり、保護者(保佐人)の同意が無くても、取り消すことができないのが原則です。
つまり、保護者(保佐人)の同意が無くても、取り消すことができないのが原則です。
成年被後見人との一番の違いは、被保佐人は、基本的に単独で法律行為をすることができるということです。
そして、同意がなければ取り消すことができる法律行為は13条1項のみです。
【被保佐人の法律行為】
原則 | 被保佐人は、法律行為を単独ですることができます。 保佐人の同意がなくても、取り消すことができません。 |
例外 | 【保佐人の同意が必要な行為-13条1項本文】 |
①元本の領収・利用 | |
②借財・保証 | |
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為 | |
④訴訟行為 | |
⑤贈与・和解・仲裁合意 | |
⑥相続の承認・放棄,遺産分割 | |
⑦贈与の申込みの拒絶,遺贈の放棄,負担付贈与の承諾,負担付遺贈の承認 | |
⑧新築・改築・増築・大修繕 | |
⑨次に掲げる期間を超える賃貸借 ・樹木の栽植・伐採を目的とする山林→10年 ・それ以外の土地→5年 ・建物→3年 ・動産→6ヶ月 |
|
⑩ 上記①~⑨の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること |
上記の表の「保佐人の同意が必要な行為」は、保佐人の同意がなければ、取り消すことができるんニャ。
a.保護者(保佐人)の権限
保護者(保佐人)の権限は、
・同意権
・取消権
・追認権
・取消権
・追認権
・・・の3つの権限があり、「代理権」については「無い」のが原則ですが、家庭裁判所の審判により付与されます
02 被補助人の法律行為
被補助人とは、
①精神上の障害により事理弁識能力・判断能力が不十分で、
②家庭裁判所で「補助開始の審判」を受けた者
②家庭裁判所で「補助開始の審判」を受けた者
・・・のことです。
被補助人は、原則として、法律行為を単独で行うことができます。
つまり、保護者(補助人)の同意が無くても、取り消すことができないのが原則です。
つまり、保護者(補助人)の同意が無くても、取り消すことができないのが原則です。
そして、上記の表の【保佐人の同意が必要な行為-13条1項本文】に規定されている重要な契約のうち、『家庭裁判所の審判によって特定された同意が必要な行為』をする場合にのみ、保護者(補助人)の同意がなければ取り消すことができます。
ここで被保佐人との違いが出てきます。
13条1項に規定されるすべての行為に同意が必要なのが被保佐人で、
被補助人の場合は、家裁の審判により、13条1項のうちから、特定されたことのみとなります。
a.保護者(補助人)の権限
保護者(補助人)の4つの権限についてまとめた表が次のとおりです。
代理権 | 補助人に代わって法律行為をする権限です。 →「補助人に代理権を付与する旨の審判」がされた場合のみ代理権が付与されます。 |
同意権 | 補助人が単独でする法律行為を、事前に同意する権限です。 →13条1項に規定されている重要な契約のうち、『家庭裁判所の審判によって特定された同意が必要な行為』をする場合にのみ、同意権が付与されます。 |
追認権 | 補助人が単独でした法律行為を有効なものとして、事後に認める権限です。 →13条1項に規定されている重要な契約のうち、『家庭裁判所の審判によって特定された追認が必要な行為』をする場合にのみ、追認権が付与されます。 |
取消権 | 補助人が単独でした法律行為に対し、同意や追認をしなかった法律行為を取り消すことができる権限です。 →「同意権」が付与された場合のみ「取消権」が認められます。 |
03 制限行為能力者制度の比較まとめ表
4つの制限行為能力者制度についての比較まとめ表は、次のとおりです。
未成年者 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
要件 | ・年齢18歳未満の者 | ・精神上の障害により事理弁識能力・判断能力に欠ける常況にある者 | ・精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者 | ・精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者 |
家庭裁判所の審判が必要 | ||||
保護者の名称 | 法定代理人 ・親権者 or ・未成年後見人 |
成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
同意権 | ◯ | ✖ | ◯ | △ ※1 |
代理権 | ◯ | ◯ | △ ※1 | △ ※1 |
取消権 | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※2 |
追認権 | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※2 |
※1:「無い」のが原則ですが、家庭裁判所の審判で与えられます。
※2:「補助人の同意権」が与えられた場合のみ、補助人の「取消権・追認権」が認められます。
以上、被保佐人・被補助人に関する、
01 被保佐人の法律行為
a.保護者(保佐人)の権限
02 被補助人の法律行為
a.保護者(補助人)の権限
03 制限行為能力者制度の比較まとめ表
a.保護者(保佐人)の権限
02 被補助人の法律行為
a.保護者(補助人)の権限
03 制限行為能力者制度の比較まとめ表
・・・についてでした。お疲れ様でした。