今回の記事は、「契約」の中でも、『貸借型の契約Ⅰ』として、
01 消費貸借 契約
a.消費貸借の返還時期
02 使用貸借 契約
a.引渡し前の解除
b.使用貸借の終了事由
a.消費貸借の返還時期
02 使用貸借 契約
a.引渡し前の解除
b.使用貸借の終了事由
・・・についてです。
01 消費貸借 契約
「消費貸借契約」とは、当事者の一方(借主)が、相手方(貸主)から「物 or 金銭」を借りて消費し、後にその「借りた物」と『種類・品質・数量の同じ物』を返還することを約束するという契約のことです。
1️⃣【消費貸借の例】
Aは晩ごはんのお米が足りないことに気付き、お隣さんのBに ” お米3合を借りた ”
その ” 借りたお米 ” は、その日の晩ごはんとして家族で食べて ” 消費 ” し、翌日、米を買ってBに同等の種類・品質・同じ3合のお米を返した。
Aは晩ごはんのお米が足りないことに気付き、お隣さんのBに ” お米3合を借りた ”
その ” 借りたお米 ” は、その日の晩ごはんとして家族で食べて ” 消費 ” し、翌日、米を買ってBに同等の種類・品質・同じ3合のお米を返した。
2️⃣【金銭消費貸借の例】
Aは、Bから金銭を借り入れた。その金銭は、消費した。
後日、収入を得てから、契約通りに金銭を返済した。
Aは、Bから金銭を借り入れた。その金銭は、消費した。
後日、収入を得てから、契約通りに金銭を返済した。
このように、借りたもの自体はいったん消費して、後日『借りた物と同等の物』を別途用意して返すので、「借りた物を消費する貸借契約」ということです。
a.消費貸借の返還時期
「消費貸借契約」での返還時期は、「返還時期の定め」がある場合とない場合で次のような違いがあります。
返還時期の定めあり | 返還時期の定めナシ | |
貸主の返還請求 | 返還時期まで請求できない | 相当の期間を定めて借主に返還の催告が必要 |
借主の返還 | いつでも返還することができる |
02 使用貸借 契約
「使用貸借契約」とは、当事者の一方(借主)が、相手方(貸主)から「物 」を借りて使用し、その「借りた物」を ” 借りたときと同じ物をそのまま ” 返還することを約束するという契約のことです。
借主は、無償で使用・収益して契約が終了したときに返還することを約し、成立します。
1️⃣【使用貸借の例】
Aは、Bから自転車を借りて、自転車を使い終えたので、その自転車を返還した。
(※消費貸借と違って、借りた物は消費せず、使い終えると借りたそのものを返す)
Aは、Bから自転車を借りて、自転車を使い終えたので、その自転車を返還した。
(※消費貸借と違って、借りた物は消費せず、使い終えると借りたそのものを返す)
a.引渡し前の解除
引渡し前の契約解除についてです。
貸主 | 【原則】 借主が目的物を受け取るまで、契約を解除することができる。 |
【例外】 書面による使用貸借契約は、契約を解除することができない。 (※電磁的記録なら、契約解除できる。) |
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借主 | いつでも契約を解除できる。 それは書面でされた契約かどうかにかかわらず、契約を解除できる。 |
b.使用貸借の終了事由
「使用貸借契約」の終了する事由については、次のとおりです。
借主の死亡 | 借主が死亡した場合、使用貸借は終了する | |
貸主の解除 | 債務不履行による解除 | 借主の義務違反がある場合、契約を解除できる |
特別の解除 | 期間を定めず、使用収益の目的を定めた場合 ⇒借主が使用収益するのに足りる期間を経過したときは解除できる |
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期間も使用収益の目的も、定めなかった場合 ⇒いつでも契約を解除できる |
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借主の解除 | いつでも契約を解除できる |
以上、貸借型契約Ⅰ-消費貸借契約,使用貸借契約に関する、
01 消費貸借 契約
a.消費貸借の返還時期
02 使用貸借 契約
a.引渡し前の解除
b.使用貸借の終了事由
a.消費貸借の返還時期
02 使用貸借 契約
a.引渡し前の解除
b.使用貸借の終了事由
・・・についてでした。お疲れ様でした。