今回の記事は、債権の消滅Ⅰとして、
a.弁済の提供
弁済の提供方法-現実の提供・口頭の提供
重要判例-口頭の提供すら不要
b.第三者弁済
第三者弁済が有効とならない場合
c.求償権と弁済による代位
d.受領権者としての外観を有する者に対する弁済
02 代物弁済
01 弁済
弁済とは、債権の給付内容を実現することです。
・売買契約により発生した「代金債権」は、債務者が実際に代金を支払ったときに消滅する
・売買契約により発生した「引渡し債権」は、債務者が引渡しをしたときに消滅する
a.弁済の提供
「弁済の提供」とは、債務者側で、なし得る必要な準備行為をして、債権者に対し受領を求める行為のことです。
仮に、債務者が「弁済の提供」をしたにもかかわらず、債権者が受け取らなかった場合は、
・債務者は、「弁済の提供の時」から『債務を履行しないこと』によって生ずる責任を免れます。
(492条)
(債務者は、債務不履行責任を負わないことになります。)
弁済の提供方法-現実の提供・口頭の提供
「弁済の提供」の方法としては、次のようになります。
原則 | 現実の提供(債務の本旨に従って現実に提供する)が必要です(493条本文) |
例外 | ・債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合→「口頭の提供」をすれば足りる ※「口頭の提供」:弁済の準備をしたことを通知して、その受領を催告すること ・弁済等、債務の履行じたいに、債権者の行為が必要な場合→「口頭の提供」をすれば足りる |
重要判例-口頭の提供すら不要
重要判例(最大判昭32.6.5)で、「口頭の提供」すら不要とされた判例があります。
(※過去問出題:平30-問31-肢4)
b.第三者弁済
「第三者弁済」とは、第三者が「他人の債務」を自己の名において、弁済することです。
債権者にしても、別に債務者以外の者に弁済してもらっても問題ないと考えられ、民法でも、「第三者弁済」を原則として認めています。(474条1項)
第三者弁済が有効とならない場合
「第三者弁済」は、原則として有効ですが、次のような場合には、第三者弁済が有効とはならないケースもあります。
1 | 債務の性質が許さない場合(474条4項) 例:その画家により「絵を描く債務」、その学者による「講演をする債務」 |
||
2 | 当事者が反対の意思表示をした場合(474条4項) | ||
3 | 弁済をするについて、” 正当な利益を有する者でない第三者 ” が債務者又は債権者の意思に反して弁済した場合(474条2項本文・3項本文)
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※「正当な利益を有する者」:保証人,物上保証人等
※「正当な利益を有しない者」:ただ親子だからとか友人だからでは、正当な利益は有しません。
c.求償権と弁済による代位
保証人が、債権者に第三者弁済した場合には、債務者に対して「求償権」を取得します。
さらに、債権者が「抵当権」を有していたなら、その「抵当権」を保証人が弁済により「代位」することができます。
この「求償権の取得」と「弁済による代位」について、事例を踏まえてわかりやすく解説します。
ここで、保証人Cは、債務者Bに対して「求償権」を取得します。
さらに、債権者Aは「B所有の土地の抵当権」も持っていたので、この「抵当権」も、保証人Cに移転します。
これを、「弁済による代位」といいます。
d.受領権者としての外観を有する者に対する弁済
通常、債務者は、受領権限のない者(債権者以外の者)に対して弁済をしても、無効となります。
そして、真の債権者から請求されれば、債務者は再度弁済をしなければならないのが原則です。
しかし、債権者・受領権者としての外観を有する者(債権者に見える者)に対して弁済した場合には、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がないときに限り、その効力が有効となります。(478条)
02 代物弁済
弁済者が債権者との間で、本来の給付に代えて他の給付をすることによって、本来の債権を消滅させる債権者と弁済者との契約のことを、「代物弁済」といいます。
この「代物弁済」は「弁済」と同一の効力を有します。(482条)
以上、債権の消滅Ⅰとして、
a.弁済の提供
弁済の提供方法-現実の提供・口頭の提供
重要判例-口頭の提供すら不要
b.第三者弁済
第三者弁済が有効とならない場合
c.求償権と弁済による代位
d.受領権者としての外観を有する者に対する弁済
02 代物弁済