今回の記事は、憲法/統治/裁判所Ⅱとして、
a.最高裁判所の裁判官・下級裁判所の裁判官
02 裁判所の規則制定権
03 違憲審査権
a.違憲審査の方法
04 裁判の公開
『裁判所Ⅰ 法律上の争訟,司法権の限界(議院の自律権・統治行為・部分社会の法理)』については、下記のリンクからどうぞ▼
01 裁判所の組織と権能
憲法76条(司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)
1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所の属する。
2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
憲法上、裁判所は、「最高裁判所」と「下級裁判所」に分けられています。
司法権(通常裁判所)の系列
行政機関が「終審」として裁判をすることはできません(76条2項)が、「前審」として裁判を行うことは認められています。
たとえば、「行政不服審査法に基づく行政機関の裁決」を「前審」としてすることは認められているということです。
a.最高裁判所の裁判官・下級裁判所の裁判官
最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官の指名・任命・任期・定年・報酬・罷免事由をまとめた表は次のようになります。
最高裁判所の裁判官 | 下級裁判所の裁判官 | |
指名 | 長たる裁判官のみ内閣が指名 (6条2項) |
最高裁判所が指名 (80条1項前段) |
任命 | 長たる裁判官→天皇が任命 (6条2項) その他の裁判官→内閣が任命 (79条1項) |
内閣が任命 (80条1項本文) |
任期 | なし | 10年(80条1項本文) |
定年 | あり (79条5項) |
あり (80条1項但書) |
報酬 | 在任中減額なし (79条6項) |
在任中減額なし (80条2項) |
罷免事由 | ①心身の故障により職務を執行できない (78条) ②弾劾裁判所による罷免(78条) ③国民審査による罷免(79条2項・3項) |
①心身の故障により職務を執行できない (78条) ②弾劾裁判所による罷免(78条) |
比較として、
・国会議員の歳費(49条)は、減額されることもあります
・裁判官の報酬は、在任中減額はされません。
「国会議員の歳費受領権」について、詳しくは下記のリンクからどうぞ▼
02 裁判所の規則制定権
最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する事項について、規則を定めることができます。(77条1項)
03 違憲審査権
憲法81条(法令等の違憲審査権)
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
『憲法/人権』では、様々な「違憲判決」が出てきましたが、それは、裁判所に「法律・命令・規則・処分」が憲法に適合するかどうかを判断できる権限が与えられているからです。
その「憲法に適合するかどうかを判断できる権限」のことを「違憲審査権」といいます。
a.違憲審査の方法
裁判所による「違憲審査」の方法には、①付随的違憲審査制 ②抽象的違憲審査制 の2種類があります。
日本では、①付随的違憲審査制が採用されています。
※日本では『付随的違憲審査制』のみ採用(⭕)されています。
⭕ 付随的違憲審査制 | 通常の裁判所が、” 具体的な争訟を裁判する際 ” に、その争訟での問題のみ、違憲審査をする方法 |
❌ 抽象的違憲審査制 | 特別に「憲法裁判所」が設けられ、具体的な争訟とは関係なく、抽象的に違憲審査をする方法 |
b.違憲判決
「違憲」かどうかの判断の方法として、「法令違憲判決」と「適用違憲判決」があります。
a.法令違憲 | 法令そのものを「違憲」とする判決。 →違憲判決が出されると、実質的に国会はその法律を改廃しなければなりません。 |
b.適用違憲 | 法令そのものは「違憲」とはしないが、その裁判となった事件の当事者に、それを適用したことを「違憲」とする判決。 →違憲判決が出されても、法律自体が違憲とはされていないので、国会はその法律を改廃するまではいかなくてもよいわけです。 |
【a.法令違憲判決の一覧表】
1 | 尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4) |
2 | 薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30) |
3 | 衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭51.4.14) |
4 | 衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭60.7.17) |
5 | 森林法共有林事件(最大判昭62.4.22) |
6 | 郵便法免責規定違憲判決(最大判平14.9.11) |
7 | 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件(最大判平17.9.14) |
8 | 国籍法3条1項違憲判決(最大判平20.6.4) |
9 | 非嫡出子相続分規定訴訟(最大判平25.9.4) |
10 | 女性の再婚禁止規定違憲事件(最大判平27.12.16) |
11 | 在外日本人国民審査権確認等請求訴訟(最大判令4.5.25) |
04 裁判の公開
裁判は、「対審」及び「判決」は、自由に傍聴できる『公開法廷』で行うのが原則とされています。(82条)
理由としては、「対審」や「判決」のような重要部分を公開することによって、国家による不当な裁判が行われないようにするためです。
「対審」とは、裁判の当事者同士が、裁判官の目の前で、主張を述べる形式のことです。
【裁判の公開】
対審 | 判決 | |
原則 | 公開 | 常に公開 |
例外 | 裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合 →非公開 |
|
再例外 | ①政治犯罪 ②出版に関する犯罪 ③憲法第3章(国民の権利及び義務)で保障する国民の権利が問題となっている事件 →公開 |
【公開が要求される『裁判』に当たるor当たらない】
『裁判』に当たるもの | 『裁判』に当たらないもの |
金銭債務臨時調停法の調停に代わる裁判 (最大決昭35.7.6) |
家事審判法(現家事事件手続法)による夫婦同居の審判 (最大決昭40.6.30) |
民事上の秩序罰としての過料を科する作用 (最大決昭41.12.27) |
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裁判官の懲戒の裁判 (寺西裁判官事件 最大決平10.12.1) |
以上、憲法/統治/裁判所Ⅱの、
a.最高裁判所の裁判官・下級裁判所の裁判官
02 裁判所の規則制定権
03 違憲審査権
a.違憲審査の方法
04 裁判の公開