民法上、「親子」には、血縁関係のある「実子」と、血縁関係のない「養子」があります。
今回の記事は、「親子Ⅰ」として、
a.嫡出の推定
b.嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え
c.重要判例
02 認知
a.任意認知
b.強制認知
c.認知の効果
d.準正
・・・についての記事です。
「親子」の中で今回の記事の「実子」と「嫡出子」の位置付けとしては次のとおりです。
01 実子
民法上、「実子」の中では、次の2つの種類があります。
・非嫡出子・・・婚姻関係にない男女間に生まれた「子」
a.嫡出の推定
「婚姻関係にある男女間に生まれた子」のことを「嫡出子」といいますが、たとえ「嫡出子」であっても、生まれた子が、本当に自分の子であるかどうかについて、民法では「嫡出推定」という規定があります。
つまり、たとえ「嫡出子」であっても「夫の子と推定されるか?推定されないか?」ということで、法律上、自分の子かどうかが判断されることになります。
【嫡出推定-婚姻関係にある男女間に生まれた子でも嫡出と推定される?されない?】
推定される嫡出子 | 「婚姻成立の日」から「200日経過後」又は、 「婚姻の解消の日」から「300日以内」 ・・・に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(772条2項) ※妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条1項) |
推定されない嫡出子 | 内縁関係が先行し、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子 |
b.嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え
たとえ「嫡出の推定を受ける子」が生まれた場合でも、『嫡出否認の訴え』によって、子が嫡出であることを、否認することができます。
また、「嫡出の推定を受けない子」の場合には、『親子関係不存在確認の訴え』によって、夫と子の間に父子関係が存在しないことを確認することができます。
【嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え】
嫡出否認の訴え | 親子関係不存在確認 の訴え |
|
提訴権者 | 夫(774条) | 利害関係人 |
提訴期間 | 夫が子の出生を知った時から1年以内(777条) | 制限ナシ |
相手方 | 子 or 親権を行う母(775条) ※母がいない場合は特別代理人 |
親子関係の存在を主張する者 |
・「婚姻から200日以内に生まれた子」は「夫の子と推定されない嫡出子」なので、
→『親子関係不存在確認の訴え』を提起していくことになります。
・「婚姻から200日を超えて生まれた子」や「婚姻解消から300日以内に生まれた子」は、
→「夫の子と推定される嫡出子」なので → 『嫡出否認の訴え』を提起していくことになります。
嫡出否認の訴え
・婚姻解消から300日以内に生まれた子
この場合に、子との親子関係を否認したい場合は、
・夫が子の出生を知った時から1年以内に、
・子or親権を行う母(この場合は妻)に対して、
『嫡出否認の訴え』をしていくことになります。
親子関係不存在確認の訴え
・「推定が及ばない嫡出子」・・・例えば、夫が海外に長期単身赴任中に生まれた子
・提訴期間に制限なく、
・「親子関係の存在を主張する者」に対して、
『親子関係不存在確認の訴え』を提起していくことになります。
推定が及ばない嫡出子
そして、例えば・・・
→嫡出の推定は及ばず「推定の及ばない子」ということで
→ 『親子関係不存在確認の訴え』・・・となります。
「嫡出の推定」のケースによってどの訴えを提起すべきなのかをまとめた図が下記のとおりです。
※「二重の推定が及ぶ子」とは、父となり得る男性が2人いて、どちらが子の父かを定める訴えのことです。
c.重要判例
内縁関係の後、婚姻し200日以内に出生した子
「内縁の成立の日」から「200日を経過」した後に生まれた子であっても、「婚姻の成立の日」から200日以内に生まれた子は、嫡出の推定を受けない。(最判昭41.2.15)
従って、「推定されない嫡出子」に当たるので、その父子関係を否定するためには、要件の緩やかな「親子関係不存在確認の訴え」によることになります。
令和2年/生殖補助医療法
令和2年に『生殖補助医療法』が制定され、妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により、懐胎した子については、夫は、その子が嫡出であることを否認できないとされた。(10条)
02 認知
「認知」とは、「非嫡出子」について、その「父」又は「母」との間に「親子関係を発生させる制度」のことをいいます。(779条)
この「認知」には、
b.強制認知・・・裁判により、父子関係を確定させる認知。
a.任意認知
「非嫡出子」の場合、父と母の間に婚姻関係がないわけですから、父の認知によらないと ” 法律上の親子関係 ”が発生しません。
そして、父が自発的に「自分の子」と認める認知のことを「任意認知」といいます。
方式 | 効力発生時 | 認知の届出の性質 | ||
生前認知 (781条1項) |
届出 | 届出の時に効力が生ずる。 | 創設的届出 | |
遺言認知 (781条2項) |
遺言 | 遺言の効力が生じた時に効力が生ずる。 | 報告的届出 |
【認知の承諾】認知するときに、相手方の承諾が必要な場合
原則 | 承諾は不要 |
例外 | ①「成年の子」を認知する場合には、その「子」の承諾を得なければならない |
②「胎児」を認知する場合には、「母」の承諾を得なければならない | |
③「死亡した子」の認知は、「死亡した子」に「直系卑属」がいる場合に限り、認められる。 そして、「死亡した子」の「直系卑属」が「成年者」であるときは、その者の承諾が必要 |
「直系卑属」とは、たとえば、子や孫のことです。
そもそも「直系」とは、祖父母→父母→本人→子→孫・・・というように、血縁関係の縦軸のことをいいます。
そして、自分より上位の直系血族(例:祖父母・父母)のことを『直系尊属』といい、
自分より下位の直系血族(例:子・孫・ひ孫)のことを『直系卑属』といいます。
b.強制認知
「子」「その直系卑属」「これらの者の法定代理人」は、『認知の訴え』を提起することができます。これを「強制認知」といいます。
【「認知の訴え」提起のときの原告・被告・提訴期間】
原告 | 「子」「その直系卑属」「これらの者の法定代理人」 |
被告 | 「父」 ※父の死亡後は、「検察官」が被告となる。 |
提訴期間 | ・父の生存中であれば、いつでもすることができる。 |
・父の死亡の日から3年を経過すると、訴え提起ができなくなる。 |
c.認知の効果
「認知」をした場合には、「子の出生時」にさかのぼって、法律上の親子関係(非嫡出子親子関係)が発生します。
「親権者」は、父の認知後も、原則として「母」です。
ただし、協議又は家庭裁判所の審判により「父」を親権者とすることができます。
d.準正
「準正」とは、「嫡出でない子」が、「嫡出子たる身分」を取得する制度のことをいいます。
そして、「準正」には、次の2つがあります。
②認知準正
①婚姻準正
2.その「父母」が婚姻した
3.その「嫡出でない子」が『嫡出子たる身分』を取得する
②認知準正
2.その「父母」が婚姻した
3.その婚姻中、「父」が「非嫡出子(嫡出でない子)」を認知した
以上、
a.嫡出の推定
b.嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴え
嫡出否認の訴え
親子関係不存在確認の訴え
推定が及ばない嫡出子
c.重要判例
内縁関係の後、婚姻し200日以内に出生した子
令和2年/生殖補助医療法
02 認知
a.任意認知
b.強制認知
c.認知の効果
d.準正