不動産物権変動Ⅰ物権変動と登記,177条の第三者

不動産物権変動Ⅰ 物権総則

今回の記事は、不動産物権変動Ⅰとして、

01 不動産物権変動と登記
02 民法177条の「第三者」
  第三者にあたる・あたらない例
・・・についてをイラスト図解付きでわかりやすく解説しています。

「不動産物権変動」については、この記事以外に、ⅡとⅢがあります。

【不動産物権変動Ⅱ】
取消しと登記,解除と登記
【不動産物権変動Ⅲ】
取得時効と登記,相続・遺産分割と登記
今回は、『不動産物権変動Ⅰ』です。

01 不動産物権変動と登記

土地や建物の不動産には、国が「登記制度」というものを設けています。
「登記制度」は、たとえば、土地を購入したとき、法務局で「所有権」の登記をします。

このように登記しておけば、その不動産の所有者がわかるという仕組みになっています。

ここから、この「登記制度」を踏まえて、不動産物権変動について、イラスト図解付きでわかりやすく解説します。

不動産物権変動と登記のイラスト図解

①A所有の土地について、Bとの売買契約が成立しました。
(ここで、AからBへの物権変動が起こります。)
不動産物権変動-AからBへの物権変動
②そして、AとBは共同で、AからBへの登記名義人の変更手続きをします。
(具体的には、法務局で名義変更の登記手続きをします。)
不動産物権変動-AとB共同で、登記名義人の変更手続き
③法務局は、名義変更の登記申請にしたがって、登記記録の書き換えをします。
不動産物権変動-法務局は登記申請を受けて登記記録の書き換えをする

このように、不動産の物権変動があれば、法務局で登記していきます。
不動産登記をしておかなければ、せっかく所有権を手に入れたBは、所有権を主張できません。

これは、民法177条で「不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」としているからです。

02 民法177条の「第三者」

民法177条では、不動産に関する権利を得た場合・喪失した場合及び変更した場合は、その登記をしなければ、「第三者」に対抗することができないとしています。
では、177条の「第三者」とは、どのような者があたるのかが問題となります。
 
【177条の第三者とは?】
第三者にあたる例 第三者にあたらない例
①二重譲渡の譲受人 ①当事者及びその相続人 ※
②抵当権,地上権等の制限物権者 ※ ②無権利者 ※
③対抗要件を具備した賃借人 ※ ③不法占有者(不法占拠者)
④差押債権者 ※ ④背信的悪意者
※印の項目は、まだ学習していない箇所ですので、今は気にしなくて大丈夫です。
【背信的悪意者とは?】
1.詐欺又は強迫によって登記申請を妨害した者
2.復讐する目的で、買い受けた者
3.登記のない第一買主に対し、高値で売りつける目的で、買い受けた者
4.第一譲渡の代理人であった者
(※この背信的悪意者は用語として後々出てきますが、ザックリこんなもんかと見ておく程度で大丈夫です。)

この「第三者にあたる例」と「第三者にあたらない例」について、イラスト図解付きでわかりやすく解説します。

第三者にあたる・あたらない例のイラスト図解

第三者にあたる例-二重譲渡の譲受人

「177条の第三者」にあたる例の一つで、「不動産の二重譲渡」をイラスト図解付きでわかりやすく解説します。

①土地の所有者Aは、Bに土地を売却しましたが、登記名義はAのままにしていました。
不動産の二重譲渡-Aは、Bに土地を売却しましたが、登記名義はAのままにしていた
②Aは、登記名義がまだ自分(A)になっているのをいいことに、Cに対しても同じ土地を売却しました。(Aは、二重譲渡をしたわけです。)
そして、登記名義をCへ移しました。
不動産の二重譲渡-Aは、Cに対しても譲渡(二重譲渡)し、登記名義をCへ移した
③この場合、
登記しなかったBは、Cに対抗できません。(Bは、Cに対して所有権を主張できない)
登記したCは、Bに対抗できます。(Cは、Bに対して所有権を主張できる)

これは、Cが177条の第三者にあたるからです。
登記しなかったBは、Cに対抗できず、登記したCは、Bに対抗できる。

契約の先後ではなく、登記の先後で、勝ち負けを決めるってことがポイントです。
Bは、売買契約で、せっかく所有権を手に入れたはずでしたが、登記をしなかったばっかりに、ペナルティを受けた感じです。

第三者に当たらない例Ⅰ-不法占有者

「177条の第三者」にあたらない例の一つで、「不動産の不法占有者(不法占拠者)」についてをイラスト図解付きでわかりやすく解説します。

①土地の所有者Aは、Bに土地を売却しましたが、登記名義はAのままにしていました。
177条第三者にあたらない例-不法占有者-土地を購入したが登記していない
②Bが購入した土地には、不法占有者Cが、土地に家を建てて、不法占拠していました。
177条第三者にあたらない例-不法占有者-Cが不法に土地を占拠していた
③Bは、不法占拠者Cに対して、登記しなくても所有権を主張することができます。
理由は、不法占有者(不法占拠者)は、177条の第三者にあたらないからです。

なので、Bは、Cに対して登記なくして対抗できます。
177条第三者にあたらない例-Bは不法占拠者に対し、登記なくして対抗できる

第三者にあたらない例Ⅱ-背信的悪意者

「177条の第三者」にあたらない例の一つで、「背信的悪意者」についてをイラスト図解付きで、わかりやすく解説します。

①土地の所有者Aは、Bに土地を売却しましたが、登記名義はAのままにしていました。
177条第三者にあたらない例-背信的悪意者-1
②Aは、その後Cに対しても同じ土地を売却し、Cは登記を入れました。
ちなみに、Cが土地を購入した目的は「土地を購入したが、まだ登記していないB」に対し、高値で売りつけてやろうと考えてのことでした。つまり、Cは背信的悪意者でした。
177条第三者にあたらない例-背信的悪意者-2
③Bは、背信的悪意者Cに対して、登記しなくても所有権を主張することができます。
理由は、背信的悪意者は、177条の第三者にあたらないからです。

なので、Bは、Cに対して登記なくして対抗できます。
背信的悪意者は177条第三者に当たらない

以上、

01 不動産物権変動と登記
 不動産物権変動と登記のイラスト図解
02 民法177条の「第三者」
 第三者にあたる・あたらない例のイラスト図解
   第三者にあたる例-二重譲渡の譲受人
   第三者に当たらない例Ⅰ-不法占有者
   第三者にあたらない例Ⅱ-背信的悪意者
・・・でした。お疲れ様でした。
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