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今回の記事は、動産物権変動-対抗要件と即時取得、盗難・遺失物の特則についてです。
動産物権変動-対抗要件
動産の物権変動については、不動産のような『登記制度』がありません。
なので、どうやって所有権を主張できるのかが、問題となります。
この「所有権を主張できる要件」のことを、『対抗要件』といいます。
そして、動産の物権変動の『対抗要件』は「引渡し」です。(178条)
不動産の『登記』や、車・船舶の『登録』があれば、それが対抗要件となりますが、
一般の動産の場合は、取引は頻繁に行われ、いちいち登記・登録していられません。
そこで、動産の場合は、「引渡し」が対抗要件とされています。
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対抗要件とは具体的には?
動産物権変動の対抗要件は、「引渡し」ですが、これを具体的にわかりやすく解説します。
②その後、Aは、Cに対してもその時計を売却し、
③Cに時計を引渡しました。
・「引渡し」を受けていないBは、Cに所有権を主張できず(対抗できない)
・「引渡し」を受けたCは、Bに所有権を主張できます(対抗できる)
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引渡しの種類
動産の引渡しには、次の4つの種類があります。
b.簡易の引渡し
c.占有改定
d.指図による占有移転
具体例 | ||
a.現実の引渡し | 売主Aが所持していた時計を、買主Bに、現実に引渡す。 | |
b.簡易の引渡し | AがBに時計を貸していて、時計じたいは、既にBの手元にあったが、Bがその時計をAから売ってもらった場合。 | |
c.占有改定 | 売主Aから買主Bが、絵画を買ったが、これを引き続き売主Aの手元に保管しておく形をとっている場合。 | |
d.指図による占有移転 | Aが所持していた機械は、C倉庫に預けていたが、その機械をBが購入し、Aは「以後その物をBのために占有するよう」Cに命じ、Bがこれを承諾する場合。 |
a.現実の引渡し(182条1項)
「現実の引渡し」とは、たとえば、
売主Aが所持していた時計を、買主Bに、現実に引渡す方法です。
b.簡易の引渡し(182条2項)
「簡易の引渡し」は、たとえば、
①AがBに時計を貸していて、時計じたいは、既にBの手元にありました。
②そこであらためて、Bがその時計をAから購入した場合の引渡し方法です。
c.占有改定(183条)
「占有改定」とは、たとえば、
①画商AからBが、絵画を購入しました。
②絵画の所有権は、Bに移転しました。
しかし、絵画じたいは、引き続き、Aの手元に置くという引渡し方法です。
d.指図による占有移転(184条)
「指図による占有移転」とは、たとえば、
Aは、所有する機械を、倉庫業者Cの所で管理・保管させていました。
①その機械を、AからBが購入しました。
②Aは、新・所有者であるBの了承を得て、Cに対し、「今後は、Bのために管理するよう」指図をしました。
③機械の所有権は、AからBへ移転しました。
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即時取得
即時取得とは?
即時取得とは、
・権利の外観を信じて、取引した者が、所有権を取得することができる制度。
②しかし、Bは、この絵画を自己の物であるとウソをついて、善意無過失のCに売り渡し、
③引渡してしまいました。
◆Cは、絵画の所有権を取得することができるので、Aは、所有権に基づく返還請求はできない。
即時取得の要件
即時取得の要件としては、
→登記・登録制度のない動産
②有効な「取引行為」であること
→制限行為能力者,無権代理行為は除く
③前主は無権利者・無権限者で、占有していること
④平穏・公然・善意・無過失であること
⑤前主の占有を取得すること
→引渡しを受けること
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盗難・遺失物の特則
②Bは、盗んだバッグを、善意無過失のCに売り渡しました。
ここで、Cは、即時取得が成立しました。
③Aは、「盗難・遺失の日」から「2年間」は、Cに対して、回復請求することができます。
競売or公の市場で買った場合の即時取得者の保護
即時取得が成立する場合でも、「即時取得者」が
・公の市場
・・・で、即時取得の目的物を購入した場合には、「即時取得者」を保護する制度があります。
以上、本日の記事は、
対抗要件とは具体的には?
引渡しの種類
a.現実の引渡し(182条1項)
b.簡易の引渡し(182条2項)
c.占有改定(183条)
d.指図による占有移転(184条)
即時取得
即時取得とは?
即時取得の要件
盗難・遺失物の特則
競売or公の市場で買った場合の即時取得者の保護
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