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「時効」については、3つのパートに分けて解説しています。
・時効Ⅱ-・消滅時効
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01 時効の援用と時効の放棄
時効は、ただ時効期間が経過しただけでは、時効の効果を得ることはできません。
「時効の利益を受ける旨の意思表示」をしなければなりません。
この「意思表示」のことを、「時効の援用」といいます。
逆に、時効の放棄とは、「時効の利益を受けない旨の意思表示」のことです。
a.時効の援用
時効の援用とは、「時効の利益を受ける旨」の意思表示のことです。
そして、時効の援用することができる当事者のことを「時効の援用権者」といいます。
【時効の援用権者】
援用権者に当たる者 | 援用権者に当たらない者 |
・保証人 | ・一般債権者 |
・物上保証人 | ・先順位抵当権の被担保債権につき後順位抵当権者 |
・抵当不動産の第三取得者 | ・取得時効がかかってくる土地上の建物賃借人 |
・詐害行為の受益者 |
聞き慣れないワードが出てきますが、まだ学習していない内容です。
なので、今はザックリ学習し、物権・債権と学習した後で戻ってくると、すんなり入ってくると思います。
b.時効の放棄
時効の放棄とは、時効の援用をすることができるにもかかわらず、「時効の利益を受けない旨」の意思表示のことです。
時効完成前の「時効の放棄」
時効の利益の放棄は、時効完成前にあらかじめ放棄することは、できません。
詳しくはこちらの外部リンク(司法書士ブログ)へどうぞ▼
時効完成後の「債務の承認」
時効完成後に「債務の承認」をした場合に、
→「時効の利益の放棄」とはなりませんが、信義則上、時効の援用はできなくなります。
詳しくはこちらの外部リンク(司法書士ブログ)へどうぞ▼
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02 時効の完成猶予と時効の更新
もっとかんたんに言うと、時効の進行を一時停止することです。
a.時効の完成猶予
時効の完成猶予は、時効の進行じたいは止まらないものの、時効の完成を一定期間猶予し、時効の進行を一時停止することです。
裁判上の請求
債権者が、裁判を提起した(裁判上の請求)場合には、本来の「時効期間満了日」を過ぎても、確定判決までは、時効の完成は猶予され、時効は完成しません。
>>『民法/債権/多数当事者の債権債務Ⅰ/連帯債務/相対効・絶対効』へ戻る
催告(裁判外での請求)
債権者が、催告(裁判外での請求)した場合には、催告した時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予され、時効は完成しません。
債権者から債務者に対し、返済するよう請求したときから6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しません。
裁判を提起した場合には、本来の「時効期間満了日」を過ぎても、確定判決までは、時効の完成は猶予され、時効は完成しません。
時効の完成猶予の事由と猶予される期間
時効の完成が猶予される事由は、上記事例の「裁判上の請求」以外にも、いくつか他にあります。
その「時効の完成猶予事由と猶予される期間」をまとめたものが次のようになります。
完成猶予の事由 | 完成猶予される期間 |
時効期間の満了前6ヶ月以内に、未成年者・成年被後見人に、法定代理人がいないとき(158条1項) | 「本人が行為能力者となった時」又は 「法定代理人が就職した時」から6ヶ月 |
未成年者・成年被後見人が、その財産を管理する父母・後見人に対し、権利を有するとき(158条2項) | 「本人が行為能力者となった時」又は 「後任の法定代理人が就職した時」から6ヶ月 |
時効期間の満了の時に、天災その他避けることができない事変のため、裁判上の請求等、強制執行に係る手続きを行うことができないとき(161条) | 障害が消滅した時から3ヶ月 |
(158条1項)
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b.時効の更新
時効の更新とは、これまでに経過した時効期間をリセットし、あらためてカウント0からやり直し・再スタートさせることです。
裁判上の請求
債権者が、裁判を提起した(裁判上の請求)場合に、その裁判の判決が確定した時に、時効は更新し、あらためて「時効のカウント0」から再スタートします。
催告(裁判外での請求)
債権者が、催告(裁判外での請求)した場合には、催告した時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予され、時効は完成しません。
そして、その後訴えを提起し、判決が確定すると、「時効の更新」になります。
債権者から債務者に対し、返済するよう請求したときから6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しません。
裁判を提起した場合には、本来の「時効期間満了日」を過ぎても、確定判決までは、時効の完成は猶予され、時効は完成しません。
その裁判の判決が確定した時に、時効は更新し、あらためて「時効のカウント0」から再スタートします。
仮に、債務者側が裁判で負けてしまって、その判決が確定すると、そこから新たに時効が進行します。
つまり、ここから再び、時効期間が過ぎてしまうと、また「消滅時効」にかかることになります。
>>『司法書士合格ブログ/民法/時効/消滅時効/時効の更新とは?』へ戻る
承認による時効の更新
債務者が、「債務を承認」すると、その時から「時効は更新」し、あらためて「時効のカウント0」から再スタートします。
①債権者が債務者に対し返済を督促し、債務者が「借金の存在を認めた」場合には、” 債務を承認 ” したことになります。
②” 債務の承認 ” があると、その時から「時効は更新」し、あらためて「時効のカウント0」から再スタートします。
「債務の承認」は、上記の事例のように債務の存在を認めることですが、たとえば、「今、お金ないので、あと1週間待ってもらえませんか?」みたいに返済期限の猶予を申し出た場合にも、「債務の承認」に当たります。
以上、
a.時効の援用
b.時効の放棄
時効完成前の「時効の放棄」
時効完成後の「債務の承認」
02 時効の完成猶予と時効の更新
a.時効の完成猶予
裁判上の請求
催告(裁判外での請求)
時効の完成猶予の事由と猶予される期間
b.時効の更新
裁判上の請求
催告(裁判外での請求)
承認による時効の更新
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