今回の記事は、憲法/統治/財政に関する、
a.租税法律主義
b.国民健康保険「料」と租税法律主義
02 予算・決算
a.決算
01 財政の基本原則
国家が活動するためには多くの資金を必要としますが、その資金は「国民の負担」つまり「国民の税金」となります。
そのため、財政の適正な運営は、国民生活に直結する国政の重大な問題です。
そこで、国が国民から税金を取るには、国会で作られた法律または法律の定める条件によらなければならないとされています。(84条)
a.租税法律主義
租税は国民に対して直接負担を求めるものなので、国民の同意を得なければなりません。
そこで、新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする租税法律主義が採用されています。
b.国民健康保険「料」と租税法律主義
市町村が行う国民健康保険の「保険料」は、租税以外の公課ではありますが、賦課徴収の強制の度合いにおいては、租税に類似する性質のものです。
なので、国民健康保険も、「税」として徴収されるものには、憲法84条が直接適用されます。
国民健康保険は、市町村によって、「税」として徴収するところと、
「料」方式で徴収するところに分かれています。
02 予算・決算
予算を組んだり、国費を支出したり、国が債務を負担するには、それが適切であるかどうか国民のチェックが必要であるということから、国会の議決に基づくことが要求されています。(85条)
「国が債務を負担する」とは、国が財政上の需要を充足するのに必要な「経費」を調達するために、債務を負うということです。
a.決算
憲法90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査する。
内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
90条でいう「国会に提出」とは、国会が提出された決算を審議し、それを認めるかどうかの議決が必要という意味です。
「決算」に対し、国会の議決が必要ということですが、両議院一致の議決までは必要なく、また、各議院の議決は、決算の効力に影響を及ぼすわけではありません。
以上、憲法/統治/財政に関する、
a.租税法律主義
b.国民健康保険「料」と租税法律主義
02 予算・決算
a.決算