意思表示Ⅱ.詐欺・強迫による意思表示

瑕疵ある意思表示-詐欺・強迫による意思表示 意思表示

今回の記事は、「意思表示」についてのpartⅡです。
「意思表示/瑕疵ある意思表示」として、

・詐欺
・強迫
・・・についてをわかりやすく解説しています。

民法 総則/意思表示のpartⅠ「心裡留保・虚偽表示・錯誤」については以下のリンクからどうぞ▼

01 詐欺による意思表示

詐欺による意思表示

「詐欺」とは、人をだまして相手を錯誤状態に陥れ、こちらの都合のいいように意思表示させることをいいます。

【詐欺に対する対処】
詐欺による意思表示は、取り消すことができます。
※無効とはならず、後から取消しうるものとされています。

a.第三者の保護

詐欺による意思表示は、善意かつ無過失の第三者には対抗できない

詐欺によってだまされて意思表示した表意者は、後から取り消すことができますが、善意かつ無過失の第三者が出てくると、話しが違ってきます。

例えば、Aが詐欺による意思表示をした後、詐欺をしたBが、善意かつ無過失の第三者Cに売ってしまった場合に、AはCに対しては、取消しを主張できません。

・詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者には対抗できません。
・「第三者」とは、” 取消しをする前 ” の第三者に限られます。

b.第三者による詐欺

詐欺をした人との直接の契約ではなく、第三者から騙されて、相手方と取引した場合についてです。

【事例】
Aは、Bの詐欺により、詐欺につき善意かつ無過失の相手方Cと、取引をしました。
その後、AはBの詐欺に気付き、Cに対し、取引の取消しを主張しましたが、善意無過失のCには対抗できません。
1⃣Aは、Bの詐欺により、善意かつ無過失のCに土地を売却しました。
1.Aは、Bの詐欺により、善意かつ無過失のCに土地を売却しました。
2⃣Aは、Bの詐欺に気付き、Cに対し取消しを主張しましたが、AはCに取消しを対抗できません。
2.Aは、Bの詐欺に気付き、Cに対し取消しを主張しましたが、AはCに取消しを対抗できません。
第三者による詐欺は、相手方が善意かつ無過失の場合には、取消しを主張できません。
相手方が、悪意又は、善意でも過失がある場合のみ、取消しできます。

>>『不動産物権変動Ⅱ/取消し前の第三者/詐欺による意思表示の取消し』へ戻る

02 強迫による意思表示

強迫による意思表示

強迫とは、他人を脅して畏怖(いふ)を与え、その畏怖によって、こちらの都合のいいように意思表示させることをいいます。

【強迫に対する対処】
強迫の場合は、詐欺の場合と比べてよりいっそう意思の形成への干渉が強いですし、強迫された側には、落ち度がありません。
なので、強迫による表意者は、詐欺の表意者よりも、強く保護されます。

強迫による意思表示は、取り消すことができます。
強迫による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者にも、対抗できます。

a.第三者の保護

強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる

強迫によって意思表示をした表意者は、後から取り消すことができます。
それに、強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます。

b.第三者による強迫

第三者による強迫で意思表示してしまった場合でも、表意者は取消しすることができます。

【事例】
Aは、Bからの強迫により、強迫につき善意かつ無過失の相手方Cと、取引をしました。
Aは相手方Cに対し、取引の取消しを主張することができます。
1⃣Aは、Bからの強迫により、善意かつ無過失のCに土地を売却しました。
第三者による強迫
2⃣その後、Aは善意無過失のCに対し、取消しをしました。
第三者による強迫は、取り消すことができます。
(Cが善意無過失の場合でも、Aは取消しを主張できます。)

強迫の場合は、意思の形成への干渉が強いです。
それに、詐欺の場合は本人にも多少の落ち度が認められますが、強迫の場合は本人に落ち度がありません。
なので、強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できるわけです。

以上、「瑕疵ある意思表示」についての、

00 意思表示とは?
01 詐欺による意思表示
 a.第三者の保護
 b.第三者による詐欺
02 強迫による意思表示
 a.第三者の保護
 b.第三者による強迫
・・・でした。お疲れ様でした。
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