時効Ⅱ 消滅時効

時効Ⅱ 消滅時効 時効

「時効」については、3つのパートに分けて解説しています。

・時効Ⅰ-・取得時効
・時効Ⅲ-・時効の援用と放棄 ・時効の完成猶予と時効の更新 
そして今回の記事は、『時効Ⅱ 消滅時効』についてです。

01 消滅時効とは?

権利の上で眠る者を法は保護しない

消滅時効とは、権利があるのに、その権利を行使しないまま一定の期間が過ぎてしまった場合に、その権利が消滅することをいいます。

つまり、「法は、権利があるからといって、いつまでも何もしようとしない者など保護してくれない」ということで『権利の上に眠る者を法は保護しない』ということです。

これを「消滅時効」といいます。

a.消滅時効の起算点・時効期間

消滅時効は、その権利を行使しないまま、一定の期間が過ぎてしまった場合に、権利が消滅するわけですが、では、その「一定の期間」は、どの時点から「起算する・カウントスタートする」かが問題となります。
さらに、「一定の期間」とは、どのぐらいの期間なのかも定められています。

【起算点】消滅時効に要する期間を、起算する・カウントスタートする時点
【時効期間】消滅時効完成に要する期間
時効の起算点と時効期間のイメージ図
消滅時効の起算点と時効期間,具体例をまとめた表が次のとおりです。
  起算点 時効期間 具体例
一般の債権 【主観的期間】
権利行使できることを知った時から
5年 ・貸金債権

・過払い金返還請求権
【客観的期間】
権利を行使できる時から
10年
債務不履行に基づく、
人の生命又は身体の障害による損害賠償請求権
【主観的期間】
権利行使できることを知った時から
5年 ・安全配慮義務違反による損害賠償請求権

・医療事故による損害賠償請求権
【客観的期間】
権利を行使できる時から
20年
不法行為に基づく、
人の生命又は身体を害する損害賠償請求権
【主観的期間】
被害者又は法定代理人が損害および加害者を知った時から
5年 ・交通事故でケガをした場合の損害賠償請求権
【客観的期間】
不法行為の時から
20年
不法行為に基づく、
損害賠償請求権
【主観的期間】
被害者又は法定代理人が損害および加害者を知った時から
3年 ・交通事故で大破した自動車の損害賠償請求権
【客観的期間】
不法行為の時から
20年
債権・所有権以外の財産権 権利を行使できる時から 20年 ・地上権

>>『民法/債権/不法行為/不法行為の効果/消滅時効』へ戻る

ちなみに、「所有権」は消滅時効にかかりません。
ただ、相手方の「取得時効」が成立して、結果的に所有権を失うことはありえます。

「取得時効」について、くわしく知りたい方はこちらのリンクからどうぞ▼

b.消滅時効の起算点と履行遅滞の起算点 比較表まとめ

「消滅時効の起算点」と「履行遅滞の起算点」を比較しまとめた表が次のとおりです。

  消滅時効の起算点 履行遅滞の起算点
確定期限付きの債権 期限が到来した時 期限が到来した時
不確定期限付き債権 期限が到来した時 ・期限到来後、履行の請求を受けた時  又は、
・期限の到来を知った時
・・・のいずれか早い時
期限の定めのない債権 債権が成立した時 履行の請求を受けた時
債務不履行による
損害賠償請求権
本来の債権の履行を請求できる時 履行の請求を受けた時
不法行為による
損害賠償請求権
・被害者又は法定代理人が損害および加害者を知った時
・不法行為の時
不法行為時
返還時期の定めのない
消費貸借
消費貸借契約の時から相当期間経過後 貸主が返還を催告してから相当期間経過後
【履行遅滞とは?】
債務は、履行しなければなりません。
具体例でいうと、「借金(債務)は、返済(履行)しなければなりません。」

そして、履行遅滞とは、「借金(債務)の返済(履行)を、遅れて滞って(遅滞して)しまった。」ということです。

以上、消滅時効に関する、

00 時効とは?
01 消滅時効とは?
 a.消滅時効の起算点・時効期間
 b.消滅時効の起算点と履行遅滞の起算点 比較表まとめ
・・・でした。お疲れ様でした。
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