今回の記事は、『家族法/親族/夫婦Ⅱ』として、
「婚姻の解消原因」には、次のようなものがあります。
婚姻の解消原因 | 原始的な瑕疵=取消し (例:不適齢婚・重婚・近親婚・再婚禁止期間の婚姻・詐欺・脅迫) |
||
後発的な原因 | 死亡 | ||
離婚 | 協議離婚 | ||
裁判離婚 |
この「婚姻の解消原因」の中では、下記の位置付けになります。
01 離婚の成立
「離婚」には、
b.裁判離婚
・・・があります。
a.協議離婚
夫婦は、協議で離婚することができます。(763条)
そして、「協議離婚」は、
②離婚届の提出
重要判例-生活保護受給のための離婚
離婚意思は、法律上の婚姻関係を解消する意思で足りるため、生活保護の受給を継続するための方便としてなされた離婚も有効です。(最判昭57.3.26)
b.裁判離婚
夫婦の一方は、ある一定の「離婚原因」があれば、「裁判離婚」が認められます。
【裁判離婚の要件】
1 | 不貞行為(770条1項1号) |
2 | 悪意の遺棄(770条1項2号) |
3 | 3年以上の生死不明(770条1項3号) |
4 | 回復の見込みのない強度の精神病(770条1項4号) |
5 | その他、婚姻を継続し難い重大な事由(770条1項5号) |
※ただし、裁判所は、1~4に掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、「離婚の請求」を棄却することができます。(770条2項)
裁判離婚の手続き
裁判離婚の手続きのながれは、以下のとおりとなり、いきなり「裁判離婚」をすることはできません。
有責配偶者からの離婚請求
理由としては、婚姻関係を破綻に陥れた「有責配偶者」について、法は不徳義勝手気ままを許すものではないとしていました。
夫婦の別居が相当の長期間に及び、夫婦間の未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求を認めている。
(最大判昭62.9.2)
昭和62年の最高裁大法廷判決が示した要件の一つである『未成熟の子の不存在』は、絶対的要件ではない旨を判旨しています。
つまり、たとえ「有責配偶者」からの「離婚請求」であっても、特段の事情がない限り、認められています。
02 離婚の効果
離婚の効果としては次のようなものがあります。
b.離婚による復氏(767条1項)
c.親権者の決定(819条1項・2項)
d.監護者の決定(766条1項前段)
e.財産分与(768条1項,771条)
a.婚姻関係の終了
配偶者との関係で「姻族関係」が終了するのはもちろんこと、配偶者の父母との関係なども「姻族関係」は当然に終了します。(728条1項)
b.離婚による復氏
婚姻によって「氏」を改めた「夫」又は「妻」は、離婚によって「婚姻前の氏」に復することになります。
これを『離婚による復氏』といいます。
「配偶者が死亡」した場合には、逆に、「婚姻により氏を改めた配偶者」は、「復氏」しません。さらに、「姻族関係」も終了しません。
しかし、届出をすることで、「復氏(751条)」することもでき、また、「姻族関係終了」の意思表示により、「亡配偶者の姻族関係」を終了させることもできます。(728条2項)
c.親権者の決定
父母が「協議離婚」をするときは、その協議で、その一方を「親権者」と定めなければなりません。
また、「裁判上の離婚」の場合には、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。
(819条1項・2項)
これらは、離婚後に共同して親権を行使するのは、困難であることに配慮したものなので、親権者をどちらかに決めずに、離婚後も「共同で親権を行使する」ことは認められず、必ず、一方を「親権者」と定めなければなりません。
d.監護者の決定
父母が協議上の離婚をするときは、「子の監護」について、必要な事項を、その協議で定めます。
(766条1項前段)
e.財産分与
離婚した者の一方は、相手方に対し、財産分与を請求することができます。(768条1項,771条)
そして、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかを、また、分与の額・方法を定めることになります。
(768条3項)
03 離婚と配偶者死亡の比較
「婚姻関係の終了」としては、「離婚による場合」と「配偶者死亡による場合」があります。
この2つの場合の比較まとめ表が次のとおりです。
離婚 | 夫婦の一方の死亡 | |
姻族関係 | 当然に終了する | 意思表示により、終了することが可 |
復 氏 | 【原則】 婚姻前の「氏」に復氏する 【例外】 離婚後3ヶ月以内に、戸籍法による届出により、離婚の際の「氏」を称することが可 |
【原則】 |
財 産 | 財産分与する | 相続する |
以上、夫婦Ⅱとして、
a.協議離婚
重要判例-生活保護受給のための離婚
b.裁判離婚
裁判離婚の手続き
有責配偶者からの離婚請求
02 離婚の効果
a.婚姻関係の終了
b.離婚による復氏
c.親権者の決定
d.監護者の決定
e.財産分与
03 離婚と配偶者死亡の比較