民法では、法律行為を自分の代わりに契約をしてきてもらうというような「代理制度」があります。
この「代理」については、3つのパートに分けて解説しています。
・代理Ⅲ 表見代理
今回の記事は、代理Ⅰとして、
01 代理の成立要件
02 法定代理・任意代理
03 自己契約・双方代理の禁止
04 代理権の濫用
05 代理権の消滅
06 復代理
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00 代理とは?
代理とは、法律行為を自分の代わりに契約をしてきてもらうことをいいます。
例えば、東京在住のAが、大阪の土地を買いたいと思ったときに、自分で見に行く時間がないので、誰か代理をたてて、大阪の土地の売買契約をしてきてもらうというような場合です。
そして、その効果は本人に帰属させるのが「代理制度」です。
代理人には、「行為能力」は不要ですが、「意思能力」は必要です。
『権利能力・意思能力・行為能力』について詳しくはこちらのリンクからどうぞ▼
01 代理の成立要件
本人から代理人へ、「代理権の授与」行為があること
代理人から相手方へ「顕名」すること
(※例:私は、Aの代理人Bです。)
代理権の範囲内で、「代理行為」が行われること
本人と相手方との契約が成立します。
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02 代理の種類
代理には、次の2つの種類があります。
任意代理 | ・本人が、他人に代理権を与えることによって始まります。 ・代理権の範囲は、本人が決めた内容となります。 |
法定代理 | ・法律で定められた代理権が自動的に与えられます。 (例:未成年者の親権者が法定代理人) |
a.代理権の範囲
代理には、「任意代理」と「法定代理」がありますが、それぞれに代理権の範囲は違います。
任意代理の場合は、代理権を授与する契約によって、代理権の範囲も決められます。
法定代理の場合の代理権の範囲は次の3つです。
・保存行為
・利用行為
・改良行為
詳しくは下記の外部リンクからどうぞ
『代理人による「保存行為」の例-イラスト図解』
『代理人による「利用行為」の例-イラスト図解』
『代理人による「改良行為」の例-イラスト図解』
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03 自己契約・双方代理の禁止
【自己契約】
自己契約とは、例えば、本人Aが自分の土地を売る代理人としてBに代理権を授与しましたが、そのB自身が土地の買主となるというように、代理人である者が当事者になることをいいます。
【双方代理】
双方代理とは、例えば、本人Aと相手方Cの双方の代理人をBがなることをいいます。
《事例》
本人Aが自分の土地を売る代理人としてBに代理権を授与しましたが、実は、Bは、Cからも「土地を買う」代理権を授与されていました。
a.自己契約・双方代理禁止違反は無権代理
仮に、「自己契約の禁止」や「双方代理の禁止」に違反した場合には、たとえ、代理権の範囲内の契約であっても、「無権代理」となります。
無権代理について、詳しくはこちらからどうぞ▼
b.自己契約の禁止と双方代理の禁止の例外
自己契約と双方代理は、原則として禁止されていますが、次の場合には有効に代理することが認められます。
1 | 元々あった債務の履行に過ぎない場合 (例:売買契約後に、登記手続きを同じ司法書士が双方の代理人となってする) |
2 | 本人があらかじめ許諾していた行為 |
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04 代理権の濫用
代理権の濫用(らんよう)とは、代理人が、代理権の範囲内で代理行為をしたものの、実は、代理権を悪用して私腹を肥やそうとした場合のことです。
05 代理権の消滅
>>『代理権の消滅』については、こちらのリンクへどうぞ。
06 復代理
法律行為の代理人が、病気やケガなどの不測の事態に陥ってしまった場合に、代理人がさらに選んだ代理人のことを「復代理」といいます。
任意代理と法定代理の「復代理人」に関する比較について、くわしくはこちらのリンクからどうぞ▼
以上、「代理」についての、
01 代理の成立要件
02 代理の種類
a.代理権の範囲
03 自己契約・双方代理の禁止
a.自己契約・双方代理禁止違反は無権代理
b.自己契約の禁止と双方代理の禁止の例外
04 代理権の濫用
05 代理権の消滅
06 復代理
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