成年被後見人とは、
①精神上の障害により、事理弁識能力・判断能力に欠ける常況にあり、
②家庭裁判所で「後見開始の審判」を受けた者
②家庭裁判所で「後見開始の審判」を受けた者
・・・のことです。
成人であったとしても、病気やケガにより、判断能力が衰えることがあります。
このような方を保護するために、行為能力に制限を加えることで、「制限行為能力者」を保護する制度が「制限行為能力者制度」です。
成人であったとしても、病気やケガにより、判断能力が衰えることがあります。
このような方を保護するために、行為能力に制限を加えることで、「制限行為能力者」を保護する制度が「制限行為能力者制度」です。
【4つの制限行為能力者制度】
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
今回の記事は、この中の「成年被後見人制度」についての記事です。
01 成年被後見人の法律行為
成年被後見人には、「成年後見人」という保護者がつけられます。
そして、成年被後見人は、ほとんどの法律行為を単独で行うことはできません。
未成年者の場合と違って、たとえ成年後見人の同意があったとしても、取り消すことができます。
(※そもそも、成年後見人に同意権じたいが無いのです。)
成年被後見人が唯一の例外として単独でできる法律行為は、
・・・です。この例外を除いて成年被後見人のした法律行為は、取り消すことができます。
日用品の購入なら、そんなに大きな金額ではないので、財産の流出の心配が少ないから単独で行えるわけです。
それに、こんな日常生活に関することまで単独でできないとなれば、かえって生活に支障をきたしますしネ。
02 成年後見人(法定代理人)の3つの権限
成年後見人(法定代理人)には、次の3つの権限があります。
代理権 | 成年被後見人に代わって法律行為をする権限です。 |
取消権 | 成年被後見人が単独でした法律行為に対し、取消しをする権限です。 |
追認権 | 成年被後見人が単独でした法律行為を有効なものとして、事後に認める権限です。 |
未成年者の法定代理人の場合と違って、「同意権」は無いのニャ
これは、仮に同意をしても、成年被後見人が理解できないことを想定しているのニャ
a.成年後見人(法定代理人)の取消権と追認権
成年後見人(法定代理人)の取消権のイメージ図はこんな感じです。
成年後見人(法定代理人)の追認権のイメージ図はこんな感じです。
03 制限行為能力者制度の比較まとめ表
4つの制限行為能力者制度についての比較まとめ表は、次のとおりです。
未成年者 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
要件 | ・年齢18歳未満の者 | ・精神上の障害により事理弁識能力・判断能力に欠ける常況にある者 | ・精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者 | ・精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者 |
家庭裁判所の審判が必要 | ||||
保護者の名称 | 法定代理人 ・親権者 or ・未成年後見人 |
成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
同意権 | ◯ | ✖ | ◯ | △ ※1 |
代理権 | ◯ | ◯ | △ ※1 | △ ※1 |
取消権 | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※2 |
追認権 | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※2 |
※1:「無い」のが原則ですが、家庭裁判所の審判で与えられます。
※2:「補助人の同意権」が与えられた場合のみ、補助人の「取消権・追認権」が認められます。
以上、成年被後見人についての、
01 成年被後見人の法律行為
02 成年後見人(法定代理人)の3つの権限
a.成年後見人(法定代理人)の取消権と追認権
03 制限行為能力者制度の比較まとめ表
02 成年後見人(法定代理人)の3つの権限
a.成年後見人(法定代理人)の取消権と追認権
03 制限行為能力者制度の比較まとめ表
・・・でした。お疲れ様でした。