契約以外の債権発生原因Ⅱ-特殊的不法行為

契約以外の債権発生原因Ⅱ-特殊的不法行為 事務管理・不当利得・不法行為

今回の記事は、「契約以外の債権発生原因」として、「特殊的不法行為」についてです。

01 特殊的不法行為
 a.監督義務者の責任
 b.使用者責任
 c.土地工作物責任
 d.共同不法行為

01 特殊的不法行為

「一般的不法行為」と「特殊的不法行為」の違いは、次のとおりです。

・「一般的不法行為」-加害者自身が損害賠償責任を負う
・「特殊的不法行為」-直接の加害者ではない者が損害賠償責任を負う
【特殊的不法行為の例】
a.監督義務者の責任
b.使用者責任
c.土地工作物責任
d.共同工作物責任

a.監督義務者の責任

監督義務者の責任

例えば、責任能力のない10歳の子どもが加害者になった場合に『子どもを監督する責任のある両親』に対して、損害賠償を請求することができます。

上記のイラスト図解での場合、被害者Cは、
①709条に基づくB(10歳の子ども)に対する損害賠償請求はできませんが、
②714条に基づくA(Bの監督義務者)に対する損害賠償請求をすることができます。
 
「責任無能力者」がその責任を負わない場合、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う「監督義務者」が、その「責任無能力者が第三者に加えた損害」を賠償する責任を負います。(714条1項)

子どもが例えば15歳で、責任能力があったとしても、一定の場合には親が「監督者責任」を負うことがあります。(最判昭49.3.22)

監督者は、
①監督義務を怠らなかったこと、又は、
②怠らなくても損害が発生したこと
・・・を立証すれば、監督者責任を免れる(714条1項但書)という規定はあります。
※ただ、ほぼ認められることはなく、子どもがした不法行為を監督義務者が賠償するのが通常です。

b.使用者責任

ある事業のために他人を使用する者のことを「使用者」といい、
そこで使用される側の者のことを「被用者」といいます。

使用者Aは、被用者Bがその事業の執行のために、第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。
(715条1項本文)
これを、「使用者責任」といいます。

【使用者責任の例】
「タクシー会社A」に務める「タクシー運転手B」が業務中に交通事故を起こしてしまい、Cにケガをおわせてしまいました。
被害者Cは、加害者である「運転手B」に損害賠償請求することができますが、さらに、一定の要件を満たせば、「タクシー会社A」にも損害賠償を請求することができます。
使用者責任-使用者へ715条の損害賠償請求,加害者(被用者)へ709条の損害賠償請求が可能
使用者が、
①被用者の選任及びその事業の監督について、相当の注意をしたとき、又は、
②相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
・・・このようなときは、それを立証すれば、免責されます。(715条1項但書)

①重要判例-暴力団組長(最判平16.11.12)

判例は、暴力団のトップである「組長」と「下部組織の構成員」との間に、暴力団の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業について、「組長」と「下部組織の構成員」を『使用者』『被用者』として、使用関係を認め、「組長」は使用者責任を負う。

②重要判例-飲食店の使用者(最判昭46.6.22)

飲食店の店員が、自動車で出前に行く途中で、他の自動車の運転手と口論となり、同人に暴力行為をはたらいた場合に、「事業の執行について」加えた損害に該当し、店員の使用者は、使用者責任を負う。

使用者責任-飲食店の使用者

③重要判例-雇用関係にない、一定の指揮監督(最判昭42.11.9)

弟が運転する車の助手席で、兄が弟に対し「行け!」と指示を出した結果、交通事故が発生してしまった。
このような「雇用関係にない場合」でも、「指示を出した兄」と「従った弟」との間に使用関係を認め、兄が使用者責任を負うとされた。

④重要判例-使用者の被用者に対する求償(最判昭51.7.8)

使用者が被害者に損害賠償した場合に、『損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度』において、被用者に求償することができる。

使用者が被害者に賠償した場合、被用者に対する求償

⑤重要判例-被用者の使用者に対する求償(最判令2.2.28)

被用者が、損害を賠償した場合、『損害の公平な分担という見地から、相当と認められる額』について、使用者に求償(逆求償)することができる。

被用者から、使用者に対し求償する

c.土地工作物責任

土地の工作物(例:建物・ブロック)の設置又は保存の瑕疵により、他人に損害を生じたときは、

①その工作物の占有者(例:賃借人)は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。
(717条1項本文)これを「工作物責任」といいます。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、免責されます。
(717条1項但書)
②占有者(例:賃借人)が免責された場合には、
所有者(例:家主・賃貸人)が二次的責任を負います。

所有者の場合は、占有者とは違って、たとえ損害の発生を防止するのに必要な注意をしても、免責は認められません。
(※所有者の責任は ” 無過失責任 ” となります。)
【土地工作物責任の例】
賃貸人Aが所有する建物に、賃借人Bが住んでいました(占有)が、建物設置の瑕疵により、屋根が崩落して、通行人Cがケガをしました。

①まずは、占有者B(賃借人)が損害賠償責任を負います。
 もしBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
②所有者A(賃貸人)が損害賠償責任を負うことになります。
土地工作物責任

d.共同不法行為

数人が共同の不法行為によって、他人に損害を加えたときは、各自が連帯して、その損害を賠償する責任を負うものとされています。(719条1項)

これを「共同不法行為」といいます。

「共同不法行為」の趣旨としては、各自に連帯責任(各自が全額の賠償義務)を負わせることによって、被害者の救済を確実にしようとする点にあります。

共同不法行為は、各自が連帯責任を負うという点で、「連帯債務」に似ています。
「連帯債務」についてくわしくは下記のリンクからどうぞ▼

【共同不法行為の例】
AとBは、自動車と自動車の衝突事故を起こし、通行人Cがこの事故に巻き込まれてケガをし、入院することになりました。
この衝突事故は、Aの前方不注意とBの居眠り運転が競合して生じたものでした。

この場合に、加害者Aと加害者Bは各自が連帯責任を負い、双方に全額の賠償義務が発生します。
共同不法行為

【共同不法行為】

1 数人が共同の不法行為によって、他人の損害を加えたとき(719条1項前段)
2 共同行為者のうち、いずれの者がその損害を加えたかがわからないとき(719条1項後段)
3 教唆者(※1),幇助者(※2)がいるとき(719条2項)

※1 教唆者:他人をそそのかして「不法行為を実行する意思」を生じさせた者
※2 幇助者:見張り役のような補助的行為により、加害行為を容易に(やりやすく)した者

以上、契約以外の債権発生原因Ⅱ-特殊的不法行為についての、

01 特殊的不法行為
 a.監督義務者の責任
 b.使用者責任
  ①重要判例-暴力団組長(最判平16.11.12)
  ②重要判例-飲食店の使用者(最判昭46.6.22)
  ③重要判例-雇用関係にない、一定の指揮監督(最判昭42.11.9)
  ④重要判例-使用者の被用者に対する求償(最判昭51.7.8)
  ⑤重要判例-被用者の使用者に対する求償(最判令2.2.28)
 c.土地工作物責任
 d.共同不法行為
・・・でした。お疲れ様でした。
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