抵当権Ⅲ 土地と建物の一括競売,抵当権と賃借権,建物明渡し猶予制度

抵当権Ⅲ 土地と建物の一括競売,抵当権と賃借権,建物明渡し猶予制度 担保物権

今回の記事は、抵当権Ⅲとして、

01 土地と建物の一括競売
  法定地上権が不成立の場合の土地建物の一括競売イラスト図解
02 抵当権と賃借権
03 建物明渡し猶予制度
・・・についての記事です。

01 土地と建物の一括競売

更地(建物が建っていない土地)に抵当権を設定した後、築造された建物には法定地上権が成立しません。

『更地に抵当権が設定された後、建物が建てられた場合→法定地上権は成立しない』について詳しく知りたい方はこちらから >>『更地に抵当権設定後に築造された建物→法定地上権不成立』


しかし、法定地上権が成立しないとはいえ、建物が建っている場合に、土地の抵当権者としては、「土地のみの競売」が、し辛いです。

法定地上権が成立しないので、競売で土地を買い受けた人は、建物の住人に退去を求めることができますが、退去を求める裁判費用がかかったり、時間がかかったりと、何かとわずらわしいです。

そんな面倒くさい土地だということで、買受人は二の足を踏んでしまい、ひいては土地の抵当権の価値も下がってしまいます。

そこで、そんな土地の抵当権者のために、土地に抵当権の設定後その抵当地に建物が築造されたときには、抵当権者は土地と共に、その建物を競売することができます。
(これを、土地と建物の一括競売といいます。

・「一括競売することができる」のであって、一括競売は強制ではありません。
・抵当権は、土地にしか設定されていないので、優先回収を受けることができるのは、あくまでも、「土地の競売代金」からのみとなります。
ここから、「土地と建物の一括競売」について、イラスト図解付きでわかりやすく解説します。

法定地上権が不成立の場合の土地建物の一括競売イラスト図解

1⃣BはAから1,000万円を借入れ、その担保としてB所有の更地にAへの抵当権を設定しました。
1⃣BはAから1,000万円を借入れ、その担保としてB所有の更地にAへの抵当権を設定しました。
2⃣Bは、更地にAへの抵当権設定後、その土地に建物を築造しました。
(この場合、新しく築造された建物には、法定地上権は成立しません。)
2⃣Bは、更地にAへの抵当権設定後、その土地に建物を築造しました。
(この場合、新しく築造された建物には、法定地上権は成立しません。)
3⃣Bが返済を滞り、土地の抵当権者Aは、抵当権の実行をしました。
このとき、Aは「法定地上権が成立しない建物」も土地と共に、一括競売することができます。
3⃣Bが返済を滞り、土地の抵当権者Aは、抵当権の実行をしました。
このとき、Aは「法定地上権が成立しない建物」も土地と共に、一括競売することができます
4⃣土地と建物の一括競売により、Cが「土地と建物の競売代金」を支払い、土地と建物の買受人となりました。
土地の抵当権者Aは、「土地と建物の競売代金」のうち、「土地に関する競売代金」からのみ、優先回収することができます。
土地の抵当権者Aは、「土地と建物の競売代金」のうち、「土地に関する競売代金」からのみ、優先回収することができます。

このように、土地(更地)に抵当権の設定後、その抵当地に建物が築造されたときには、土地の抵当権者は、土地と共に、その建物を一括競売することができます。

ただし、抵当権は土地にしか設定されていないので、優先回収を受けることができるのは、あくまでも、「土地の競売代金」からのみです。

>>『法定地上権/抵当権者が複数いる場合の法定地上権の成立』へ戻る

02 抵当権と賃借権

抵当権が設定され登記している土地や建物(抵当不動産)でも、誰かに賃借することができます。

しかし、たとえば「抵当建物」を賃借していた賃借人は、抵当権が実行されると、退去しなければなりません。

これでは、借り手がいなくなってしまうし、賃借人にとっても酷な場合が出てきます。
そこで、民法では『抵当権者の同意による賃貸借の対抗制度』を設けています。

具体的には、登記をした賃貸借は、その前に登記された抵当権者全員の同意を得て、『抵当権者の同意の登記』をすれば、その同意をした抵当権者に対抗することができます。

平たく言えば、賃借人は、同意をした抵当権が実行されて競売で所有者が変わっても、そのまま賃借権を行使して、賃借し続けることができるということです。

実はこれは、抵当権者側としてもメリットはあります。家賃収入などが入ってくるわけですから、目的不動産の価値も上がり、ひいては抵当権の価値も上がりますから。

上記のことを正式に『賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記』といいますが、このことについてもう少し詳しく知りたい方は、下記の外部リンクへどうぞ▼

03 建物明渡し猶予制度

建物明渡し猶予制度

「抵当権が設定されている建物」に賃借して住んでいる人は、抵当権が実行されると、その建物賃借人は、建物からの退去(建物明渡し)を迫られます。

しかし、これでは、建物賃借人からすれば、安心して住むことができません。
そこで、民法では、『建物明渡し猶予制度』が設けられています。

【建物明渡し猶予制度】
・抵当建物使用者(抵当建物の賃借人)は、その抵当建物の買受人が競売によって買い受けた時から6ヶ月を経過するまでは、明渡しを猶予されます。
・ただし、その建物の使用したことの対価を支払う必要があります。

以上、抵当権Ⅲとして、

01 土地と建物の一括競売
  法定地上権が不成立の場合の土地建物の一括競売イラスト図解
02 抵当権と賃借権
03 建物明渡し猶予制度
・・・についてでした。お疲れ様でした。
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