未成年者とは、年齢18歳未満の者のことです。
※平成30年民法改正 2022/4/1より成人年齢が18歳となりました
未成年者には、「制限行為能力者制度」というルールが適用されています。
「制限行為能力者」とは、法律行為を行う場合に、有利かどうかの判断能力が十分でない者ということで、できる法律行為に制限を加えられます。
行為能力に制限を加えることで、「制限行為能力者」を保護する制度が「制限行為能力者制度」です。
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
01 未成年者の保護者
未成年者には、保護者がつけられます。
未成年者の保護者は、未成年者を『法定により代理して法律行為を行う権限』を持っています。
この『法定により代理して法律行為を行う権限』のことを『親権』といいます。
そして、未成年者の保護者のことを『法定代理人』といいます。
a.未成年者の法定代理人の権限
法定代理人には、次の4つの権限があります。
同意権 | 未成年者が単独でする法律行為を、事前に同意する権限です。 |
代理権 | 未成年者に代わって法律行為をする権限です。 |
取消権 | 未成年者が単独でした法律行為に対し、取消しをする権限です。 |
追認権 | 未成年者が単独でした法律行為を有効なものとして、事後に認める権限です。 |
ここで「取消権」を取り上げると、
たとえば、未成年者が法定代理人である親の同意を得ないで、勝手に法律行為(契約)をした場合には、親が後から「取り消す」対象となるということです。
02 未成年者の法律行為
未成年者は、原則として、法律行為を単独で行うことはできません。
たとえば、親などの法定代理人の同意なく、未成年者が勝手にした法律行為は、法定代理人が後から取り消すことができます。
ただし、次の3つの例外があります。
1 | 単に権利を得、又は義務を免れる行為(5条1項但書) |
2 | 法定代理人が処分を許した財産の処分(5条3項) |
3 | 法定代理人から許された営業に関する行為(6条1項) |
a.単に権利を得、又は義務を免れる行為
「単に権利を得、又は義務を免れる行為」の例としては、次のとおりです。
・借金の免除を受けること
b.法定代理人が処分を許した財産の処分
「法定代理人が処分を許した財産の処分」の例としては、次のとおりです。
・学費としてもらったお金を、学費に使う
c.法定代理人から許された営業に関する行為
「法定代理人から許された営業に関する行為」の例としては、次のとおりです。
>>『不動産物権変動Ⅱ/取消し前の第三者/制限行為能力・強迫を理由とした取消し』へ戻る
03 法定代理人の追認と取消権の関係
法定代理人の権限の中に「追認権」があります。
未成年者が単独でした法律行為を有効なものとして、事後に認める権限です。
法定代理人が、未成年者の法律行為を追認した場合には、その契約は取り消すことができなくなります。
つまり、法定代理人が追認すれば、法定代理人も未成年者自身も、取消権が無くなります。
これを、事例を使ってイラスト図解付きで解説します。
04 取消しと現存利益の返還
未成年者がした法律行為(契約等)を取り消すと、相手方からもらった代金などあれば、返還しなければなりません。
通常の場合は、契約が取り消され、互いに「物を返す」と「受け取った代金を返す」というように、原状回復しなければなりませんが、制限行為能力者である未成年者は、ここが違ってきます。
a.現存利益とは?
「現存利益」とは、
生活費や学用品費は、「受けた利益」がなくても、元々使っていたはずのお金です。
なので、ただ単に「受けた利益」の中から立て替えていただけで、自身の本来の生活費等は残っていることになります。
つまり、生活費等に使った場合は、現存利益が残っているので、返還しなければなりません。
ギャンブルに浪費してしまったお金は、現存利益は残っていない状態なので、返還しなくてもよくなります。
※「受けた利益」があったからこそ、浪費してしまったと考えられるからです。
ここから、「現存利益」についてイラスト図解でわかりやすく解説します。
ところが、法定代理人Bは、その売買契約を取消しました。
・生活費等→現存利益として20万円は、Cに返還しなければなりません。
・ギャンブルで浪費→現存利益は無いということで、80万円は、返還義務を免れます。
05 制限行為能力者制度の比較まとめ表
4つの制限行為能力者制度についての比較まとめ表は、次のとおりです。
未成年者 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
要件 | ・年齢18歳未満の者 | ・精神上の障害により事理弁識能力・判断能力に欠ける常況にある者 | ・精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者 | ・精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者 |
家庭裁判所の審判が必要 | ||||
保護者の名称 | 法定代理人 ・親権者 or ・未成年後見人 |
成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
同意権 | ◯ | ✖ | ◯ | △ ※1 |
代理権 | ◯ | ◯ | △ ※1 | △ ※1 |
取消権 | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※2 |
追認権 | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※2 |
※1:「無い」のが原則ですが、家庭裁判所の審判で与えられます。
※2:「補助人の同意権」が与えられた場合のみ、補助人の「取消権・追認権」が認められます。
以上、制限行為能力者-未成年者についての、
a.未成年者の法定代理人の権限
02 未成年者の法律行為
a.単に権利を得、又は義務を免れる行為
b.法定代理人が処分を許した財産の処分
c.法定代理人から許された営業に関する行為
03 法定代理人の追認と取消権の関係
04 取消しと現存利益の返還
a.現存利益とは?