今回の記事は、「契約総論Ⅰ」として、
01 契約の分類
a.双務契約と片務契約
b.有償契約と無償契約
c.諾成契約と要物契約
d.契約に分類まとめ表
02 同時履行の抗弁権
a.同時履行の関係にあるorない
①「弁済」と「受取証書・借用証書」
②「請負人の目的物引渡義務・仕事完成義務」と「注文者の報酬支払義務」
③「明渡義務」と「代金支払義務」
④「敷金返還義務」と「建物明渡義務」
a.双務契約と片務契約
b.有償契約と無償契約
c.諾成契約と要物契約
d.契約に分類まとめ表
02 同時履行の抗弁権
a.同時履行の関係にあるorない
①「弁済」と「受取証書・借用証書」
②「請負人の目的物引渡義務・仕事完成義務」と「注文者の報酬支払義務」
③「明渡義務」と「代金支払義務」
④「敷金返還義務」と「建物明渡義務」
・・・についてです。
01 契約の分類
民法では、日常生活で一般的な「契約」を次のように分類しています。
a.双務契約と片務契約
b.有償契約と無償契約
c.諾成契約と要物契約
b.有償契約と無償契約
c.諾成契約と要物契約
a.双務契約と片務契約
双務契約 | 契約当事者の双方が債務を負担し合う契約 | 例:売買・賃貸借・請負・有償委任・有償寄託 |
片務契約 | 契約当事者の片方だけが債務を負担する契約 | 例: 贈与・消費貸借・使用貸借・無償委任・無償寄託 |
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b.有償契約と無償契約
有償契約 | 経済的な支出をする契約 | 例: 売買・賃貸借・請負・有償委任・有償寄託・利息付き消費貸借 |
無償契約 | 経済的な支出をしない契約 | 例: 贈与・使用貸借・無償委任・無償寄託・無利息消費貸借 |
c.諾成契約と要物契約
諾成契約 | 契約当事者の合意のみで成立する契約 (契約当事者の『約束だけ』で成立する) |
例: 贈与・売買・書面でする消費貸借・使用貸借・ 賃貸借・請負・委任・寄託 |
要物契約 | 契約当事者の合意の他に、「物の引渡し」が契約の成立要件となる契約 | 例:書面によらない消費貸借 |
d.契約に分類まとめ表
上記の「契約の分類」をまとめた表は、次のとおりです。
贈与 | 片務契約 | 無償契約 | 諾成契約 | |
売買 | 双務契約 | 有償契約 | 諾成契約 | |
消費貸借 | 利息付き | 片務契約 | 有償契約 | 要物契約 (書面は諾成契約) |
無利息 | 無償契約 | |||
使用貸借 | 片務契約 | 無償契約 | 諾成契約 | |
賃貸借 | 双務契約 | 有償契約 | 諾成契約 | |
請負 | 双務契約 | 有償契約 | 諾成契約 | |
委任 | 報酬付き | 双務契約 | 有償契約 | 諾成契約 |
報酬ナシ | 片務契約 | 無償契約 | ||
寄託 | 有償 | 双務契約 | 有償契約 | 諾成契約 |
無償 | 片務契約 | 無償契約 |
02 同時履行の抗弁権
「同時履行の抗弁権」とは、
双務契約の当事者の一方が、「相手方が債務の履行」をするまでは、「自己の債務の履行」もしないと拒むことができます。
つまり、『双方、同時に債務の履行をしましょう』という権利のことを「同時履行の抗弁権」といいます。
例:売買
「売主の物の引渡し債務」と「買主の代金支払い債務」は同時履行の関係にあり、
売主「代金支払いを受けると同時に物を引き渡す」 買主「物の引渡しと同時に代金を支払う」
「売主の物の引渡し債務」と「買主の代金支払い債務」は同時履行の関係にあり、
売主「代金支払いを受けると同時に物を引き渡す」 買主「物の引渡しと同時に代金を支払う」
「同時履行の抗弁権」の趣旨としては、双務契約の当事者間の公平を図るためにあります。
a.同時履行の関係にあるorない
「同時履行の関係」にあるかないかをまとめた表は、次のとおりです。
同時履行の関係にある | 同時履行の関係にない |
①「弁済」と「受取証書(領収書)の交付」 | ①「弁済」と「借用証書の返還」(弁済が先履行) |
・契約取消・解除における双方の原状回復義務 | |
・「弁済」と「担保権消滅手続き」(弁済が先履行) | |
②請負人の目的物引渡義務と注文者の報酬支払義務 | ②請負人の仕事完成義務と注文者の報酬支払義務 (仕事完成義務が先履行) |
③建物買取請求権が行使された場合の、 「土地明渡義務」と「建物代金支払義務」 |
③造作買取請求権が行使された場合の、 「建物明渡義務」と「造作代金支払義務」 (建物明渡が先履行) |
④賃貸借契約終了時の、 「敷金返還義務」と「建物明渡義務」 (建物明渡が先履行) |
上記の表の①~④のイラスト図解は下記のとおりです。
①「弁済」と「受取証書・借用証書」
・「弁済」と「受取証書(領収書)」は同時履行の関係にあります。
・「弁済」と「借用証書」は同時履行の関係にないです。(弁済が先履行)
・「弁済」と「借用証書」は同時履行の関係にないです。(弁済が先履行)
②「請負人の目的物引渡義務・仕事完成義務」と「注文者の報酬支払義務」
・「請負人の目的物引渡義務」と「注文者の報酬支払義務」は同時履行の関係にあります。
・「請負人の仕事完成義務」と「注文者の報酬支払義務」は同時履行の関係にないです。
(請負人の仕事完成義務が先履行)
・「請負人の仕事完成義務」と「注文者の報酬支払義務」は同時履行の関係にないです。
(請負人の仕事完成義務が先履行)
③「明渡義務」と「代金支払義務」
【建物買取請求権が行使された場合】
・「土地明渡義務」と「建物代金支払義務」は同時履行の関係にあります。
【造作買取請求権が行使された場合】
・「建物明渡義務」と「造作代金支払義務」は同時履行の関係にないです。
(建物明渡義務が先履行)
・「土地明渡義務」と「建物代金支払義務」は同時履行の関係にあります。
【造作買取請求権が行使された場合】
・「建物明渡義務」と「造作代金支払義務」は同時履行の関係にないです。
(建物明渡義務が先履行)
【建物買取請求権が行使された場合】
・「土地明渡義務」と「建物代金支払義務」は同時履行の関係にある。
【造作買取請求権が行使された場合】
・「建物明渡義務」と「造作代金支払義務」は同時履行の関係にない。
(建物明渡義務が先履行)
④「敷金返還義務」と「建物明渡義務」
賃貸借契約終了時の、「敷金返還義務」と「建物明渡義務」は同時履行の関係にはない。
(建物明渡が先履行)
(建物明渡が先履行)
以上、契約総論Ⅰとして、
01 契約の分類
a.双務契約と片務契約
b.有償契約と無償契約
c.諾成契約と要物契約
d.契約に分類まとめ表
02 同時履行の抗弁権
a.同時履行の関係にあるorない
①「弁済」と「受取証書・借用証書」
②「請負人の目的物引渡義務・仕事完成義務」と「注文者の報酬支払義務」
③「明渡義務」と「代金支払義務」
④「敷金返還義務」と「建物明渡義務」
a.双務契約と片務契約
b.有償契約と無償契約
c.諾成契約と要物契約
d.契約に分類まとめ表
02 同時履行の抗弁権
a.同時履行の関係にあるorない
①「弁済」と「受取証書・借用証書」
②「請負人の目的物引渡義務・仕事完成義務」と「注文者の報酬支払義務」
③「明渡義務」と「代金支払義務」
④「敷金返還義務」と「建物明渡義務」
・・・についてでした。お疲れ様でした。